節税対策関連情報

更新日:2009年02月20日

平成20年確定申告のポイント(不動産所得)

今月は確定申告特集を3回シリーズでお届けしています。3回目の今回は、不動産所得にスポットを当てて、わかりやすく解説します。

事業的規模に該当するかどうかが重要

確定申告
不動産所得の計算において、最も重要なのは「事業的規模」の判断です。その不動産事業が「事業的規模」であると認められると、以下のような特典があります。

  • 65万円の青色申告特別控除が利用できる
  • 事業専従者給与を経費計上できる
  • 固定資産の除却損失を全額経費計上できる
  • 事業遂行上生じた貸倒損失等が、その貸倒れとなった年分の必要経費になる

では、「事業的規模」とは、どのような規模を言うのでしょうか。一般的には、貸付資産の規模や、収入の状況、管理人員や設備の状況等から総合的に判断されることとなっていますが、それだけでは判断しにくい面もあるため、形式的な基準が設けられています。

それが「5棟10室基準」です。独立した家屋なら概ね5棟以上、独立した室数なら概ね10室以上とされる形式的な基準です。この基準が全てではありませんが、まずはこの基準を参考に考えてみて下さい。

>事業所得と不動産所得の両方がある場合、続きはこちら
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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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