節税対策関連情報

更新日:2008年08月04日

ここがポイント!減価償却改正事項その2

前回に引き続き、大きな改正がありました減価償却関連についてお知らせします。今回は平成20年度改正についてです。

改正内容の概要

減価償却改正事項その2
昭和39年から減価償却関連については大きな改正がなく、わが国においては新技術や新製品が誕生する度に適用する耐用年数等の問題が生じていました。そこで、国際的な競争力を強化するため資産の使用実態等を踏まえ、特に機械及び装置を中心とした資産区分の大括り化が行われ、法定耐用年数が見直しされました。

平成20年度改正のポイント

平成20年度における改正内容のポイントは大きく2つあります。

(1)機械及び装置を中心とした資産区分の大括り化と法定耐用年数の見直し
(2)耐用年数の短縮特例制度の簡素化

資産区分の大括り化

今回の改正で、主に製造設備など機械及び装置の資産区分が大きく変わりました。それまでは、機械及び設備は設備の種類ごとに390区分にも分かれていましたが、用途(業種)ごとに55区分(日本標準産業分類の中分類)に大括り化されました。

ちなみにアメリカ48区分(業種毎)、イギリス1区分(償却率25%のみ)、韓国26区分(業種毎)、中国1区分(耐用年数毎)となっています。

55区分の見方

減価償却資産を何年で償却したらよいのかを調べるときに、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下、耐用年数省令という)」というものを使います。この耐用年数省令は別表第一~第六で構成されています。今回の改正内容である機械及び装置は、そのうちの別表第二に記載されています。


そして、機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のどれに該当するのかは、基本的にその設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定します。この場合の業種の判定が、日本標準産業分類の中分類によります。

>法定耐用年数の見直し、続きはこちら
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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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