■目立ったのは贈与税の拡充のみ、本年度税制改正平成15年度の税制改正がスタートして、はや2ヶ月が経過しましたが今年度の改正を振り返って住宅関連の変更点は
住宅取得資金の贈与の非課税枠が3500万円まで拡充されたこと以外は特にありませんでした。
相続税と贈与税については税率や税区分が簡素化されましたが、すでにマンションで生活している方に直接影響する
固定資産税減税はまったく手付かずで、証券税制や配偶者特別控除の原則廃止などばかりが騒がれている状態です。
今回のテーマでもあります「住宅ローン減税」については、一度家族全員で転勤してしまうと従前では転勤から戻っても復活しなかった制度を改正し、控除対象期間が存続している場合に限りローン減税が再適用されるようになりました。しかし新制度が適用となるのは平成15年4月1日以降に“新たに”会社都合による転勤となった場合のみで、3月31日以前に転勤の人は範囲に含まれません(ご注意ください)。
<新制度適用の注意点> ・2003年4月1日以降の転居から新制度が適用となります。 ・「生活の本拠」となるマイホームからの転勤でなければなりません。 ・転勤前に税務署へ転勤による転居であることを申請することが条件となります。 ・会社都合によるやむを得ない転勤などが対象で、自己都合を事由とした場合は適用になりません。 |
■景気刺激策としてのローン減税の延長(案)平成11年に適用期間が6年から15年、ローン残高に対する減税対象限度額も3000万円から5000万円まで引き上げられ、平成13年7月1日に一部縮小され減税期間が10年へと現在の状態へ移り変わってきました。
現行制度の適用を受けるには本年
平成15年12月31日までに新居へ入居することが条件となっており、平成16年1月1日以降は減税対象額は3000万、減税適用期間は6年と本則へ戻される予定です。
| 日 程 | ~平成10年12月31日 | 平成11年1月1日~平成13年6月30日 | 平成13年7月1日~平成15年12月31日 | 平成16年1月1日~平成16年12月31日(予定) |
| 減税期間 | 6年間 | 15年間 | 10年間 | 6年間 |
| ローン残高の限度額 | 3000万円 | 5000万円 | 5000万円 | 3000万円 |
| 最大控除額 | 180万円 | 578万5000円 | 500万円 | 150万円 |
そうした中、住宅市場の活性化によって景気を刺激したい国土交通省が学識者や日本経団連などと研究会を立ち上げ、同ローン減税制度の見直しを要望し始めています。
<要望内容>・2004年から2~3年間、特例期限を延長する
・増改築の場合のローン最低借り入れ期間(10年以上)の撤廃
・中古住宅購入の築年数要件(マンションは築25年以内)の緩和
迎え撃つ(?)財務省側は平成15年度に1兆8000億円もの先行減税を行っていることもあり
税収不足を盾に渋い顔をしております。いずれにしろ、今後の動向が注目されます。
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