共済金、解約金が受け取れる場合
そして、以下のような場合に該当すると、共済金や解約金が受け取れます。
■個人事業をやめたとき、役員が法人の解散や疾病、負傷によりやめたとき
■65歳以上で15年以上掛金を払っている契約者から請求があったとき
■任意解約したとき など
上記の解約事由の内容次第で、退職所得か一時所得に該当することになります(ただし、共済金を分割で受け取る場合には雑所得)。退職所得に該当した場合には、前述のメリットが受けられますし、一時所得に該当した場合でも、税率は1/2に圧縮されるため、いずれにしても有利です。
実際に試算してみましょう
ここで気になるのが、掛金と共済金とのバランスです。いくら掛ければ、いくらもらえるのかというところをざっくりとでも知っておきたいところですね。そんな時には以下のアドレスにアクセスしてみましょう。
小規模企業共済制度 加入シミュレーション
http://www.smrj.go.jp/skyosai1/cgi-bin/syo-sisan-calc.cgi
掛金と受取見込年月を入力すると、簡易な試算結果がHP上で確認できるようになっています。自分の課税所得を入力すれば、節税額も分かります。ちなみに5万円の掛金を30年間掛け続けた場合(掛金合計1,800万円)で入力してみると、65歳以上で受け取れる共済金は2,105万9千円となりました。
借入も可能
また、一定の要件に該当すると、契約者貸付を受けることも可能です。貸付の種類には、「一般貸付」「創業・転業時貸付」「新規事業展開等貸付」「緊急経営安定貸付」などがあり、掛金の一定範囲内で借入を受けることができます。
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