節税対策関連情報

更新日:2006年12月15日

平成19年度税制改正、2007年度税制改正要点

2006年12月14日、与党税制改正大綱が発表されましたので、その速報。全体的印象としては、増税項目は多くなく、特に企業に対する減税措置が目立つ内容となっています。中小企業向けのお得情報も満載ですよ。


住宅関係の減税

住宅関係の減税措置です。

1. 住宅ローン減税の拡充
平成19年及び20年に入居する者に対して、控除率を引き下げた上で控除期間を10年から15年に延長する制度を創設する。またこの制度は、従来の住宅ローン減税との選択適用となっています。

2. 住宅バリアフリー改修促進税制の創設
自宅についてバリアフリー改修工事を行う居住者等に対して、以下の減税措置を創設する。
・住宅ローンを借り入れてバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った者に、その住宅ローン残高の一定割合を5年間所得税額控除する(住宅ローン減税との選択性)。
・改修工事完了の翌年の固定資産税の税額を1/3に減額する。
注)適用対象者や工事詳細等についていくつかの要件があります。

3. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長

4. 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長

5. 住宅用家屋の所有権保存登記に対する登録免許税の税率軽減措置の2年延長
住宅用家屋の所有権移転登記に対する登録免許税の税率軽減措置についても所要の整備をおこなったうえ、2年延長する。

その他

その他にもまだまだ税制改正項目がありますが、そのうちの一部をご紹介します。

1. 上場株式等の譲渡益に係る10%軽減税率については、その適用期限を1年延長する
具体的には、平成20年12月末までの上場株式等の譲渡益課税の税率は10%となります。

2. 上場株式等の配当(大口以外)に係る10%軽減税率については、その適用期限を1年延長する
具体的には、平成21年3月末までの上場株式等の配当(大口以外)の税率は10%となります。

3. 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を現行53万円から56万円に引き上げる

4. 電子証明書を取得した個人の電子申告について、5,000円の所得税額控除を行う

5. 投資ファンドから分配される損益に関する資料情報制度や源泉徴収制度等を整備する

6. 改正信託法に係る所要の税制措置
現行の受益者課税(パススルー課税)を維持しつつ、租税回避的な行為を防止するため所要の税制措置を行う

7. 移転価格税制の改善
納税猶予制度の創設(ただし担保必要)及び事前確認制度の見直しを行う。

8. 企業に対する子育て支援税制
企業が事業所内託児施設関連資産を取得した場合の割増償却制度を創設する。私見としては、仕事と育児の両立を支援する観点からいえば、税制の手当て程度の過少なものではなく、国の大幅な助成が必要であると思います。

9. 所得税の寄付金控除の拡充
寄付金控除の控除対象限度額を30%から40%に引き上げる。


今回の記事は、いち早く経営者の皆様に税制改正項目についてお届けしたいという思いから、書きました。そのため個々の税制改正項目の詳細まで触れられていない点については、ご容赦ください。次回以後の記事で、さらに詳しくお届けする予定です。

今回の税制改正の内容についてはいまだ決定事項ではありません(ほぼ同内容の法案が来年3月頃に国会通過されるのが通例ですが)。そして、個々の項目の適用時期など詳細については不明点もあります。実行には税の専門家のアドバイスのもとに行って下さいね。

とりあえずゴルフ会員権を使った節税関係は来年もOKなようですね。


【関連記事はこちら】
平成20年度税制改正大綱(自民党)その1
平成20年度税制改正大綱(自民党)その2
住宅ローン控除制度の改正点
1 2 3
  • 印刷する
  • ブックマークする
  • 携帯に送る
  • ブログに書く

あわせて読みたい

この記事の担当ガイド

写真

今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

続きを読む

ガイドからのお知らせ

ビジネス・教育関連コミュニティ

北欧好きが、愛用の北欧モノを見せ合うコミュニティ

メルマガ登録

【ビジネスメルマガ】転職・起業・ビジネス実務・スキルアップに関連する、厳選お役立ち情報をお届けします。

ショッピングカタログ

All About ウェブマガジン

女性向け

雨が楽しくなる!レイングッズ15

男性向け

マネしたくなるアイデア住宅

All About モバイル

QRコード

All Aboutがケータイで読める!

オススメ記事をメールでチェック

知識・経験を生かして、記事を書いてみませんか?