ケース2~災害により多額の修繕費が発生する場合
製造業を営むB社は、先日の大型台風の直撃で大きな被害を受けました。通常操業に戻すには多額の費用がかかりそうです。B社は現在、簡易課税を適用しています。
社長 「先生、今期は相当修繕費がかかるから、消費税は還付になると思うんだけど、簡易課税だと消費税の還付が受けられないって本当ですか?」
税理士「そうなんです。簡易課税というのは売上に対して消費税額が決まる仕組みになっていますので、仕入や経費が実際にいくらかかったかということは考慮されないんです。ですから払いすぎた予定納税分の還付ということはあっても、年税額として還付になることはありえません。」
社長 「じゃあ、今期から簡易課税をやめればいいんですね?」
税理士「ええ。そうなんですが、今期から簡易課税をやめるには、前期中に届出書を出しておく必要があるんです。」
社長 「前期中って言ったって、台風は今期になってから来たんですよ、先生。そんなの無理じゃないですか」
税理士「その通りです、社長。そんな時のために、今年の税制改正で“災害時の簡易課税届出特例”というのが新設されました。今回はこれを使いましょう。災害のやんだ日から2ヶ月以内に申請書を提出して税務署長の承認を受ければ、今期から原則課税に戻ることができますので、還付が受けられます。」
社長 「そうですか。それを聞いて安心しました。でも来期からはどうなるんですか?来期も原則課税だと、今度は逆に消費税が増えてしまうと思うんですが。」
税理士「そうですね。その場合は、今期中にもう一度“簡易課税選択届出書”を提出しておきましょう。そうすれば、来期からまた簡易課税に戻れますよ。」
社長 「先生にお聞きしておいてよかったですよ。届出の仕方だけで、消費税は大きく変わってくるんですね。」
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