節税対策関連情報

更新日:2006年09月20日

節税対策 社長の退職金のもらい方

退職金には税制上有利な点が多くありますので、それを有効利用しましょう。特に中小企業の社長等は「分掌変更等の役員退職給与」という支払い方がありますが、適用に関しては注意が必要です。

団塊の世代の退職ラッシュ~しかし、中小企業の社長は・・・

役員退職金
2007年には、団塊の世代の一斉退職の開始が予想されています。しかしサラリーマンと違い、中小企業の社長の平均退職年齢は70歳前後です。「完全に会社から手を引くには少し早いが、そろそろ体力も限界かな」などと考えておられる中小企業の社長様も多いのではないでしょうか。
そのような社長様には、通称「分掌変更等による役員退職給与」という支給方法が税務上認められています。その詳しい説明に入る前に、まず退職金の有利な点をいくつかご紹介しておきましょう。

退職金はこれだけ有利!

1.法人税の大幅な節税
役員退職金は適正な金額の範囲内であれば、法人の損金に算入することができます。何千万という金額が経費として認められるのですから、かなりの節税効果が期待できます。

2. 退職所得控除額
退職金に対する所得税を計算する上で、退職金の金額から退職所得控除額が控除できます。この退職所得控除額は勤続年数によって決まり、勤続20年で800万円、30年で1,500万円、40年で2,200万円にもなります。退職金がこの金額以下であれば、所得税は全くかかりません。

3. 退職所得に対する所得税率
退職金に対する所得税率は、他の所得に対する所得税率の半分になります。

4. 死亡退職金に対する相続税の非課税
万が一、社長等が死亡した場合には、社長等の死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額に対しては、相続税がかかりません。

5. 死亡弔慰金に対する相続税の非課税
3の場合、業務上の死亡であれば月給の36か月分、それ以外の死亡であれば月給の6か月分の弔慰金を無税で支給することができます。

>退職金を前倒しでもらうには
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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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