節税対策関連情報

更新日:2005年12月10日

原則課税の節税 2「課税売上割合は95%以上」

間違った節税対策指導のためか、決算間際に多くの棚卸資産などを購入されているケースがあります。これは在庫計上になりますので法人税を節税することは出来ません。しかし消費税の観点からは違います。


課税売上割合は95%以上を目指す!

もう1つ、原則課税方式で大事な考え方は、「売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される」というものです。少し小難しい言い方になってしまいましたが、説明しますと取引の中には「課税取引」と「非課税取引」があります。

例えば、雑貨の卸売業で商品を販売すれば、それは「課税取引」とされ、「課税売上」となります。それに対して、土地の売却というのは「非課税取引」とされ「非課税売上」となります。そして厳密には、土地の売却のような「非課税売上」に対応する「課税仕入」(例えば土地の売却に伴う仲介手数料など)は、「支払った消費税」とみてくれないのです。

これでは結構計算が複雑になりますから、ちゃんと特例があります。その特例が、「売上高に占める課税売上高の割合が95%以上であれば、支払った消費税が全額控除される」というものです。課税売上割合が毎期95%以上になるようにすれば、毎期「支払った消費税」を全額控除できるということになります。これは有利ですよね。

非課税売上となる土地の売却を今期2つ考えているのなら、今期と来期に分けてみるというのも一考の余地があるのではないでしょうか。


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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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