マンション管理

更新日:2003年08月08日

高度障害状態とは? 団信がおりる場合、おりない場合

自宅を購入すると住宅ローンを組み、ほとんどの方は団体信用生命保険(団信)へ加入すると思います。団信がおりるのは「死亡」の場合と「高度障害」の場合がありますが、後者に認定されるには注意が必要です。

■保険がおりる場合とは

住宅ローンを利用するさいに、ほとんどの方は団体信用生命保険(団信)に加入すると思いますが、その目的はご主人(あるいは奥様)に万が一のことがあった場合に住宅ローンの返済に困らないようにすることです。保険金がおりる条件は加入者が死亡または高度障害状態となった場合としており、この場合の高度障害が具体的にどういう状態なのかが問題となってきます。

<高度障害状態>とは保障の開始日以後の障害または疾病により、保障期間中に次の(1)~(8)のいずれかの状態になった場合をいいます。

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの


■介護保険法に基づく要介護認定となった場合

上記(3)(4)では「終身常に介護を要するもの」とありますが、介護認定=高度障害状態とは判断されません。介護保険法による「要介護」認定基準と、団信による高度障害の認定基準が別次元のものであるため関連性が存在しないからです。

基本的な考え方は、ある病状が発症した場合にその病状に回復の見込みがなく、症状が固定したと認定されてはじめて高度障害状態と判断されるようです。発病しても症状が固定せずに回復の可能性が期待できる場合は高度障害とはなりません。


■人工透析を受けている場合

このケースは保険金支払いの対象になりません。

高度障害についての判定は個別要因が大きいため、ケースバイケースで対応しているのが現状です。保険会社では該当するかどうか事前判定をしてくれますので、医師の診断書などを用意して加入先の生命保険会社へ相談することが先決です。

連絡先

担当地域生命保険会社電話番号
栃木・群馬・新潟・長野日本生命保険相互会社027(224)9177
東京・神奈川住情報センターが窓口の方住友生命保険相互会社03(5550)4789
茨城・埼玉・千葉・山梨・静岡日本生命保険相互会社03(5977)5555
※関東周辺のみ掲載しています。
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平賀 功一

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