節税対策関連情報

更新日:2005年09月24日

資本金1000万円未満は2年間免税

消費税というのは、利益が出ていなくても納めなくてはいけません。これは企業や個人事業主にとって「消費税が預かり金」だからなのです。しかしなんとか節税できないものかと考えちゃいますよね。

消費税というのは、利益が出ていなくても納めなくてはいけません。これは企業や個人事業主にとって「消費税が預かり金」だからなのです。しかしなんとか節税できないものかと考えちゃいますよね。今回は、消費税の節税対策のお話です。

資本金1,000万円未満は2年間免税

消費税節税
消費税を納めないといけなくなるのはどういったときかというと、まず2年前の売上高が1,000万円を超えていれば消費税の納税義務が発生することになります。そうすると、会社を作ったばかりのときや事業を始めたばかりのときには、消費税を納めなくいいという益税の問題が発生します。

それを防ぐために、消費税法では「資本金が1,000万円以上の会社では設立後2年間は納税義務が自動的に発生する」としました。

ということは、「資本金1,000万円未満の会社にすれば、設立後約2年間は消費税を納めなくていい」ということになります。さらにその免税メリットを最大限享受するためには、設立後最初の事業年度を出来るだけ長くとることも大事となります。

さらには裏の手としては、売上高が1,000万円未満の会社を数多くつくるというのもあります。しかしこれでは、経営面などが大丈夫なのかとも思いますが。

消費税を払わない人

私のクライアントでこんな方がいました。まずは、個人事業としてハンバーガーのフランチャイズ店を始めました。そして少し売上が上がってきたので、資本金300万円で有限会社を立ち上げました。

しかし、法人を立ち上げてすぐにそのハンバーガーのフランチャイジーで食中毒事件が発生し、その影響でこちらの売上が激減しました。そこで、法人を立ち上げて2年後また個人事業に戻しました。そして結果、その1年後廃業となりました。

この事業者は、特に他意は無かったのですが、結果的に消費税を一度も納める機会がありませんでした。ちなみに、税法上は原則個人と法人は別と考えますので、納税義務を判定するときの2年前の売上高は別計算となります。
ただし、これを意図的に行った場合には税務署からお咎めがありますのでご注意を。

>シミュレーションがとても大事!
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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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