IT投資促進税制という、適用対象に該当すれば必ず節税になるという制度があります。この制度は平成18年3月31日までというのが期限になっています。実は私もこの制度を活用する予定です。
IT投資促進税制とは?
企業が一定のIT関連の設備投資等を行って事業の用に供した場合、あるいはリース契約により賃借して事業の用に供した場合に、そのIT関連の取得価額(例えばパソコン)の10%の税額控除、あるいは、その取得価額の50%の特別償却(リースの場合には、リース総額の60%について10%の税額控除)を選択により適用できるという制度です。
例えば、資本金3億円以下の中小企業が、パソコン30万円を5台購入した場合で上記の税額控除を採用すると、
30万円×5台×10%=15万円
が税額控除されます。(法人税額の20%が上限)
つまり、15万円税金を払わなくていいということですので、IT投資促進税制に該当する場合は、申告時に忘れないことがチョー大事です。
対象者や対象となるIT投資の種類
このIT投資促進税制の対象者は、すべての青色申告事業者となっています。そのため法人企業はもちろんのこと、個人事業者も青色申告事業者であれば対象となります。
対象となるIT投資としては、よくあるのは「パソコン、サーバ、デジタル複写機、ファクス、ソフトウェアなど」です。詳しくは、「電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウエア」となっています。
上記をリースした場合も該当するので、忘れないでください。例えば、コピー機のリースなども対象となりますよ。
>大事なのは金額基準