節税対策関連情報

更新日:2005年07月16日

IT投資促進税制を使った節税

IT投資促進税制という、適用対象に該当すれば必ず節税になるという制度があります。この制度は平成18年3月31日までというのが期限になっています。実は私もこの制度を活用する予定です。

IT投資促進税制という、適用対象に該当すれば必ず節税になるという制度があります。この制度は平成18年3月31日までというのが期限になっています。実は私もこの制度を活用する予定です。

IT投資促進税制とは?

IT投資促進税制
企業が一定のIT関連の設備投資等を行って事業の用に供した場合、あるいはリース契約により賃借して事業の用に供した場合に、そのIT関連の取得価額(例えばパソコン)の10%の税額控除、あるいは、その取得価額の50%の特別償却(リースの場合には、リース総額の60%について10%の税額控除)を選択により適用できるという制度です。

例えば、資本金3億円以下の中小企業が、パソコン30万円を5台購入した場合で上記の税額控除を採用すると、

30万円×5台×10%=15万円

が税額控除されます。(法人税額の20%が上限)

つまり、15万円税金を払わなくていいということですので、IT投資促進税制に該当する場合は、申告時に忘れないことがチョー大事です。

対象者や対象となるIT投資の種類

このIT投資促進税制の対象者は、すべての青色申告事業者となっています。そのため法人企業はもちろんのこと、個人事業者も青色申告事業者であれば対象となります。

対象となるIT投資としては、よくあるのは「パソコン、サーバ、デジタル複写機、ファクス、ソフトウェアなど」です。詳しくは、「電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウエア」となっています。

上記をリースした場合も該当するので、忘れないでください。例えば、コピー機のリースなども対象となりますよ。

>大事なのは金額基準
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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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