節税対策関連情報

更新日:2006年04月05日

情報基盤強化税制は節税になる!税制改正

「情報基盤強化税制」に該当するIT投資を行えば(一部賃借OK)、基準取得価額の10%の税額控除か50%の特別償却が認められることになっています。平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得・事業供用。

情報基盤強化税制、決定

情報基盤強化税制
平成18年度税制改正が国会を通過して、いよいよスタートしました。その中でも今回は、IT系の減税をお伝えします。

以前は「IT投資促進税制」というものがありましたが(平成18年3月31日で廃止)、それに変わるものとして、「情報基盤強化税制」、いわゆるセキュリティ強化税制ができました。

「情報基盤強化税制」に該当するIT投資(一部賃借でも認められる)を行えば、基準取得価額(取得価額の70%)に対して10%の税額控除か50%の特別償却が認められることになっています。適用期間は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得・事業供用した場合です。

まずは、対象資産は?

まずは、この「情報基盤強化税制」の対象となる資産から見ていきましょう。イメージとしては、「高度な情報セキュリティが確保された情報システム投資」といった感じです。

1.OS及びこれと同時に設置されるサーバー
2.データベース管理ソフトウェア及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
3.ファイアウォール(1又は2と同時に取得されたものに限る)

そして高度な情報セキュリティを確保するという趣旨から、上記のOS及びデータベース管理ソフトウェア、ファイアウォールについては、「ISO/IEC 15408」に基づいて評価・認証されたものでないといけません。この「ISO/IEC 15408」というのは、製品やシステムに対してのセキュリティを評価するものです。

適用となるための最低年間投資額

この「情報基盤強化税制」を適用できる条件として、「青色申告書を提出する事業者」となっていて、法人に限らず個人事業者も適用できることになっています。法人の資本金の大きさごとに、最低年間投資額が決められています。

  • 資本金1億円以下 年間300万円以上
  • 資本金1億円超10億円以下 年間3,000万円以上
  • 資本金10億円超 年間1億円以上

さらに資本金1億円以下の場合には、対象資産をリースした場合にも適用があります。その場合は、リース費用の総額420万円以上という条件をクリアーしないといけません。

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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