見積書や請求書等については?
次の質問は、消費税総額表示の趣旨が理解されていないことによる疑問です。
(Q)見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。
(A)総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ"見積り例"などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。
(注)値札や広告などにおいて税込価格のみを表示している場合には、その税込みの表示価格を基に見積書、契約書、請求書等が作成されるものと考えられます。
消費者向けの商売をされている経営者の方は、財務省公表のQ&Aをぜひ参考にしてください。
財務省公表のQ&A
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