■住宅ローン減税は購入を後押ししている?「住宅ローン減税」の適用予定は92.2%。本年12月31日までの入居予定は86.1%。駆け込み需要は「あった」が44.1%、「なかった」が35.2%となっている。
(社)住宅生産団体連合会が平成15年1月~6月に首都圏でマイホームを契約した事例を分析した結果、
9割以上の方が住宅ローン減税を活用希望していることが明らかになっています。
<住宅の区分別住宅ローン減税の適用予定>| | 戸建注文住宅 | 土地取得+注文住宅 | 建売分譲住宅 | 分譲マンション | 合 計 |
| 予定あり | 88.8 | 95.5 | 100 | 91.9 | 92.2 |
| 予定なし | 10.5 | 4.1 | 0 | 7.0 | 7.2 |
| 無回答 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.6 |
【単位:%】
本格審議が開始された来年(平成16年)度税制改正でも同減税制度の延長・規模縮小をめぐり財務省と国交省、さらに政府税制調査会で意見が分かれ、本来はマイホーム購入者のための税制が、いつしか
景気回復への魔法の杖(つえ)のような存在へと一人歩きしてしまっています。
■確定申告をしないと所得税は還付されない消費者にとっては「減税はないよりは、あったほうがいい。しかし住宅ローン減税が購入の決め手ではない」というのが本音であると思いますが、いざ自身で確定申告となると、何をどうやったらいいのか?分からない方も多いでしょう。そこで、マンションの場合(平成15年中に入居)の申告方法について以下、説明してまいります。
必要書類1)登記簿謄本(新居を管轄する法務局で取得 1通1000円)
2)給与所得の源泉徴収票(給与所得者の場合)
3)売買契約書
4)住民票
5)住宅資金の借入金の残高証明書(金融機関より郵送されてきます)
6)住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書(税務署より取得)
住宅ローンを2ヵ所以上から借入している場合は、すべての金融機関からの残高証明書が必要となります。また、収入合算していて「連帯債務」の関係にある場合は、主たる債務者と従たる債務者の両者の収入証明書が必要になります。
<参考書式>平成15年分 住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書 (PDF形式)
※上記内容は平成15年11月19日現在のものです。税制は変更になることがありますので、ご注意ください。