■こんな住民の声・・・ 昨年赤ちゃんが生まれましたが、最近、五月人形のパンフレットが子供宛てに届くようになりました。住所や氏名は生まれた病院や区役所などにしか伝えていませんが、いったいどこから漏れたのでしょうか?
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この記事は、とある地域の区報に掲載された投稿記事です。読者の皆様も身に覚えありませんか?七五三の時期になるとひな人形、小学校への入学が近づくと学習机やランドセルのダイレクトメールが、さらに英会話やスイミングスクールの入会案内など、資料請求をした覚えもないのになぜかパンフレットが送付されてきます。
■公庫利用者はご注意くださいまた、住宅金融公庫のホームページには
債権回収委託を装った不当な入金要求にご注意ください!といった注意が掲載されており、「実際に送られたハガキの例」として以下の文面が紹介されています。
最 終 通 告 書 前略、取り急ぎ申し上げます。 この度、貴方様から現在ご利用いただいている様々な金融機関の方々から、債権回収の依頼を受理しました。早速ではございますが、現在貴方がご利用されている金融機関でのご契約条項「期限の利益の喪失」に該当していることは十分ご察しのことと存じます。
よって貴方様はこれ以上お支払いをする意思がないと判断させていただいた末「金融法第24条債権譲渡等の規制」により、貴方様の債権回収業務を強制的に実行させていただきます。 これと同時に、ご利用されている金融機関の全停止処分、信用情報機関へのブラックリストとしての登録、さらに財産の差し押さえなども行うことを付け加えさせていただきます。
なお、貴方様には既に一括請求が命じられておりますので、本日中にご入金、ご連絡がなき場合は弊社特別地方回収員がご自宅・勤務先はもちろんのこと、ご親族関係者方々などに早急にお伺い、相談させていただくことになりますのでご了承ください。 しかし、貴方様の誠意遺憾によりましてはご相談に応じることも可能ですので、もし早期解決をお考えであれば至急下記までご連絡くださいますよう、よろしくお願い申し上げます(以下省略)。
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素人が作成した子供だましの“作文”ですが、突然に自宅のポストに投函されていたら誰もが驚くでしょう。「金融法」なる法律も調べてみましたが、フランスにはフランス金融法がありますが、我日本にはないようです。
※変換ミスや文章の読みにくさも原文に忠実に転記しております。なぜ、身に覚えのないDMや請求書が送られてくるのでしょう。どうやら死角があるようです。