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| 資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合や、退職後、被保険者資格を任意継続した場合に受け取れた出産手当金の制度が、廃止となります。 |
出産手当金とは?
出産の日以前42日(双子以上は98日)から出産の日後56日までの、被保険者が出産のため会社を休み事業主から報酬が受けられない間、生活を保障する目的で支給される給付です。平成19年4月1日から法改正があるので、出産を控え退職を考えている人は要確認です。
*退職後に出産手当金を受けている場合、給付日額が3,611円以下なら配偶者や家族の健康保険の扶養に入れますが、それを超えると扶養に入れなくなります。ですので、給付を受けている間は自分で市町村の国民健康保険(各市町村により保険料は異なります)に加入するか、もしくは、事前に被保険者資格を任意継続(任意継続をする場合、保険料はこれまで会社が半額負担してくれていた分も自己負担となりますので今までの約2倍になります)しておく必要があります。任意継続できる条件は、2ヶ月以上の被保険者期間があり、退職後20日以内に手続きをすることです。また、自分で国民年金の保険料を納付する義務も出てきますので、保険料と給付額などを総合的に考えてから手続きをすすめると良いでしょう。
請求は数回に分けてすることもできますし、産後56日を過ぎてから一括で請求する事も可能です。申請用紙には医療機関記入欄と本人記入欄があり、手続きは社会保険事務所の窓口、または郵送でもできます。
平成19年3月31日までの出産手当金(改正前)
出産後も会社に在籍し仕事を続ける人、また、退職して被保険者資格を喪失した人や、退職後に被保険者資格を任意継続した人も一定の要件を満たせば受けられる給付です。
■資格喪失後の出産手当金の支給要件は、前ページの出産育児一時金と同じで、次の2つの条件を両方とも満たしていることです。
・被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで、
継続して1年以上の健康保険の被保険者であること。
・健康保険の被保険者の資格を喪失した日後6ヶ月以内に出産したこと。
出産育児一時金の場合と同様に、「継続して1年以上」を考える際、A社で6ヶ月、B社で6ヶ月と異なる派遣会社で勤務した場合や、健康保険の種類が、A社が健康保険組合で、B社が政府の健康保険であっても被保険者期間に空白の日が1日もなければ大丈夫です。
■同じく、被保険者期間が継続して1年以上ない場合や出産が退職後6ヶ月を超えそうな場合も、退職後に被保険者の資格を任意継続しておけば給付を受け取れます。
ちなみに、任意継続被保険者の資格喪失後の出産については、任意継続する前に、1年以上継続した被保険者期間があれば、任意継続被保険者の資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合は、支給されます。任意継続する前に1年以上継続した被保険者期間がなければ、任意継続被保険者の資格喪失後の出産については支給されません。
給付金額は1日につき、標準報酬日額(おおよそお給料の日額)の60%です。
平成19年4月1日からの出産手当金(改正後)
給付額については標準報酬日額の3分の2(だいたい66%くらい)へと増額されるのですが、支給対象者に変更があり、退職して被保険者でなくなってから6ヶ月以内に出産した人や、退職後に被保険者の資格を任意継続して受け取れた人がその対象から外れます。つまり、出産手当金は基本的に産休を取って出産後も会社に在籍し仕事を続ける人に支給される給付となります。
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ただし、出産日が5月11日(双子以上は7月6日)までの人など、平成19年3月31日時点で産前42日として出産手当金が受けられる資格が確定している人には経過措置があり引き続き支給されます。法律では、子どもを42日(双子以上は98日)以内に出産する予定のある女性が休業を請求した場合はその人を仕事に就かせてはいけませんし、出産した女性については産後56日を経過していなければ仕事に就かすことはできません。(産後42日を経過した女性が働く事を希望し、医師が支障がないと認めた場合は除く。) そしてこのような産休中とその後30日間は解雇が禁止されいます。 また、育児休業に関しても一定の要件を満たせば取得できる可能性はあります。しかし、雇用期間に定めがあるがゆえに制度の利用が難しい派遣社員にとって、今回の退職後の出産手当金の支給対象者の変更はたいへん厳しいものになると思われます。
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