文章:加藤 由紀子(All About「派遣で働く」旧ガイド)
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| 短い契約期間ごとに異なった派遣会社に雇用され勤務する場合、給付が受けられるかどうか、複雑でわかりにくいことがあります。 |
派遣で働く場合も、一定の要件を満たせば健康保険の出産育児一時金や出産手当金などの給付を受け取ることができます。
ただし、出産手当金については平成19年4月1日から法律の改正があり、給付額の変更と、支給対象者に変更があります。(退職して被保険者でなくなってから6ヶ月以内に出産した人や、退職後に被保険者の資格を任意継続した人に対する給付が廃止になります。) また、出産育児一時金についても平成18年10月2日からすでに給付額等が変更されています。
今回は、このような法律の変更箇所と、退職後の出産にかかる給付について、短期の派遣で働く例なども紹介しながら詳しくご説明します。
INDEX
・健康保険の基礎知識 1ページ
・出産育児一時金について
2ページ・出産手当金について
3ページ健康保険のことについて少し知っておきましょう
健康保険は労働者の業務外の事由による病気やケガ、出産等への保険給付、また、扶養する家族の同様の事由による保険給付を目的とした制度です。そして、健康保険と厚生年金をまとめて社会保険と言います。
派遣で働く場合も、2ヶ月を超える雇用契約を結び(または更新などで2ヶ月を超えた場合も含む)、1週間の労働時間が通常の社員のおおむね4分の3以上(1週30時間以上と明確に決めている派遣会社もあります)になる場合は、派遣会社の社会保険に加入できます。(平成18年12月現在)
自分の健康保険はどこが運営しているのかを知っておきましょう
派遣会社の健康保険には次の2つの種類があります。自分の健康保険はどこが運営しているのかを知っておけば、様々な問い合わせや手続きがスムーズにできます。
1:政府の健康保険(健康保険被保険者証の下のほうに○○社会保険事務所などと書かれています)
2:会社が法人として設立した健康保険組合の健康保険(健康保険被保険者証に○○健康保険組合と書かれています) 人材派遣健康保険組合や、関連企業系派遣会社で入る健康保険組合などが、これにあたります。
◆今回の記事では、政府の健康保険の場合についてを紹介します。各健康保険組合も、基本的には政府の健康保険に準じた内容になっていますが、法律に定められている給付「法定給付」に加えて、独自でプラスαの給付「付加給付」を行っていたり、扶養に入れるかどうかの認定基準などが、各健康保険組合によって違うからです。
では、出産育児一時金から
次のページで詳しくご説明します。