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「罰則なし」で税金の支払を先送りする方法

「確定申告=税金が戻る」と単にお考えの方も多いと思いますが、実は「納税」となることも結構あります。「払えないよー!」とお困りの方に、ノーペナルティで税金の支払を延ばすことができる方法をお教えします。

執筆者:森 康博

あれ!?「納税」になっちゃったよー!

やばーい!
「税金を返してもらうはずが、納めないといけないなんて!」突然の出費は厳しいもの。でも、慌てないで。税金の納め方にはいくつかの方法がありますよ。

いよいよ本格的な確定申告シーズンの到来ですね。この記事をご覧のみなさんの中にも「そろそろ確定申告の準備でもしようかな……」とお考えの方も多いことでしょう。

「確定申告」というと「税金が戻ってくる」とつい考えがちですが、実は個人商店の方々の場合、確定申告で税額を計算した結果「納税」という結果になるほうが多いかもしれません。
また、消費税の改正があったこともあり、今回の確定申告から新たに消費税の納税義務者に該当することとなる方が多くなります。所得税のように「源泉徴収」という仕組みのない消費税ですから、今までは所得税の還付だけで済んでいたフリーランスの方々も「消費税は納税になってしまった!」というケースは多くなることが予想されます。

「今年はいくら戻ってくるかなー?」なんて思いながら計算したら、思いがけず納税となってしまった場合、頭をよぎるのは「税金、払えるかな」といった心配でしょう。
実は税金の支払いかたにはいくつかの方法があります。「もう、だめだー」とあきらめる前に、支払い方法の検討をしてみてはいかがでしょうか?

まずは、納税期限と支払い方法の原則をチェック


「税金の支払い」は頻繁に出てくる取引ではありませんよね。まず、その納税期限や支払い方法等の確認をしていきましょう。

■ 納税の期限は?

所得税・消費税ともに「申告書の提出期限」がそのまま「納税の期限」と決められていますので、通常、「所得税は3月15日・消費税は3月31日」が納税の期限となります。ただし、その期限にあたる日が税務署のお休みの場合、その休み明けの最初の日が期限となります。
平成19年のカレンダーを確認すると所得税の申告書の提出期限である3月15日は木曜日ですから、原則どおり所得税の納税期限は3月15日となりますが、消費税の申告書の提出期限の3月31日は土曜日。翌日も日曜日で税務署はお休みですから、消費税は4月2日がその期限となります。

■ 納税の方法は?

納税の方法は「現金」で「一括納付」が原則となっています。所得税・消費税ともに、納税することが必要な人は「納付書」を自分で作成し、金融機関の窓口または所轄税務署の窓口で納税することになります。
仮に、納税期限を過ぎて税金を納付した場合、納税期限の翌日から実際に納税を済ませた日までの期間に応じた「延滞税」という罰金を支払わねばなりません。この延滞税、年利が最低4%以上(公定歩合と連動しています)で、納税期限から2ヶ月経っても納税が済んでいない場合だと年利14.6%(!!)となかなかスゴイ数字になっています。

原則をおさえたところで、いよいよ特例の紹介です!
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