ビジネス 編集部
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一般事務の仕事
更新日:2006年09月04日
2006年の新会社法施行に伴い、表示方法の変わった「貸借対照表」「損益計算書」の書き方についてわかりやすく解説します。
新会社法施行前の損益計算書は、以下のような形でした。
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→ | ![]() |
| ………………ここで分割……………… | ||
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→ | !新設! 株主資本等変動計算書 |
これにより、損益計算書の最終項目は、「当期純利益」。
「前期繰越利益」より下に表現していた内容は、新会社法施行で新設された、独立した計算書、「株主資本等変動計算書」で、より詳しく表現されることになります。
とはいえ、この変更は決算書のものなので、事務担当者が月次損益計算書を元に期中作成することの多い、営業資料、予算実績対比資料等、元々「当期純利益」迄しか表現しないようになっている資料には直接関係しません。
ですが、経理ソフトから出力される損益計算書は、すでに新しい形となっているかも。「当期純利益から下がない!」なら、間違いじゃなく、この理由によるものです。
従来、利益処分項目として計上されていた「役員賞与」が、費用として処理する方法に変わりました。
損益計算書の「販売費および一般管理費」部分に表示されます。
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損益計算書の表示としてはこのようになりましたが、役員賞与の処理については単に表示の問題だけではありません。
「暮らしの税金」ガイド田中さんの記事に詳しいので、ぜひ参考にして下さいね。
新会社法が役員給与の税務処理に与える影響
実践!役員賞与を損金算入させる方法
今回ご紹介した変更点は、2006年5月施行された新会社法施行に伴うもの。施行以前の計算書を、新しい形に変更してはいけません。
過年度の計算書を出力する機会もあると思いますので、施行前の計算書は旧表示で出力できるか、プログラム変更等行った後は、確認しておきましょう。
今回は、決算書作成を担当している方意外にもなじみの深い、「貸借対照表」「損益計算書」の変更点についてまとめてみましたが、これ以外にも、「株主資本等変動計算書」が新設されるなど、新会社法施行に伴う大きな変更があります。
直接経理事務を担当していなくても、今期の決算時期は忙しくなるかもしれませんよ…。
(執筆者:平井 実穂子)
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