一般事務の仕事

更新日:2006年09月04日

新会社法で変わる!貸借対照表・損益計算書

ビジネス 編集部 写真

2006年の新会社法施行に伴い、表示方法の変わった「貸借対照表」「損益計算書」の書き方についてわかりやすく解説します。

文章:平井 実穂子(All About「一般事務の仕事」旧ガイド)

2006年5月1日、新会社法が施行されました。
「新会社法」という言葉は聞いたことがあっても、なんだか難しそう。一般事務職には関係ないかな。
ところがそうでもありません

「貸借対照表」「損益計算書」が変わった!

決算時に作成しなければならない決算報告書の表示方法、また提出する書類自体が、新会社法施行に伴い変わりました。
「決算報告書」と言われてぴんとこなくても、「貸借対照表」「損益計算書」は資料作成等で見ることは多いはず。これにも変更点があるのです。

新しいかたちの決算報告書が適用されるのは今年5月末決算、7月申告の企業からですので、もう変わってる企業もありますが、例えば来年3月に決算を迎える会社にとっては、まだ先といえば先。
ですが、経理ソフトのプログラム変更を行うなどで、月次での「貸借対照表」「損益計算書」も、順次新しいかたちに変わるはず。
事務担当者がこれらを元に期中作成することの多い、営業資料、予算実績対比資料等にもかかわってきます。
なので今回は、新会社法施行に伴う、「貸借対照表」「損益計算書」の変更点について、カンタンに説明しますね。

貸借対照表
「資本の部」→「純資産の部」へ

貸借対照表は、これまで「資産の部」「負債の部」「資本の部」と分かれていました。

これが新会社法施行により、「資本の部」を「純資産の部」と表記することになりました。
単に表記が変わっただけでなく、内容も見直されています。この部分を詳しく見てみましょう。

施行前
施行後

「資本の部」が「純資産の部」と変わっている他に、「株主資本」という項目が追加されていますね。
株主資本とそれ以外の資本を分けて表示することになりました。

株主資本以外の項目は、「評価・換算差額等」「新株予約権」等を設けて表示しますが、この例のように、株主資本の項目しかない場合は、項目を設ける必要はありません。

貸借対照表
当期未処分利益→繰越利益剰余金

もうひとつ重大な変更点として、「当期未処分利益」が、「繰越利益剰余金」という名称に変わったことです。
名称が変わっただけで、その内容は変わりません。

ですが、「当期未処分利益」についての変更点は、名称変更だけではありません。
「当期未処分利益」の計算は、損益計算書で行われ、損益計算書の一番最後にも表示されたものと一致していましたが、新会社法施行後、
「損益計算書」には「当期未処分利益」にあたる、「繰越利益剰余金」は表示しないことになったのです≫

(執筆者:平井 実穂子)

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