共有名義の場合は、持分であん分する
次に、夫婦2人の共有名義マンションをリフォームした場合も見てみましょう。この場合、
3)年末ローン残高 4)確定申告をする方の持分に見合う取得価格
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上記3または4のうち、
どちらか少ない金額を「計算上のローン残高」として計算します。
<モデルケース2>20年前に夫婦で購入したマンション(持分は夫が7割、妻が3割)を500万円かけてリフォームした。頭金を50万円、リフォームローン450万円(年末残高は400万円)を夫の単独名義で組み、もちろん返済は夫が単独で行っている。その際、夫の所得税徴収額が20万円とすると
3)400万円
4)350万円(リフォーム総額500万円×持分割合70%)
となり、計算上のローン残高は350万円となります。
さらに<モデルケース1>から
5)夫の所得税徴収額20万円
6)3万5000円(計算上のローン残高350万円×1%)
上記5または6のうち、少ない金額が実際の減税額ですので、初年分は3万5000円が還付されることになります。
(注)マンション取得のための住宅ローンはすでに完済しており、また、個人住民税はいっさい考慮していません。【関連サイト】
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