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更新日:2008年04月17日

「ピンクチラシ」投函を減らすあの手この手

今年4月、ビラ配りをめぐる訴訟で最高裁から1つの判決が出されました。刑事罰の対象になる、という判断です。ピンクチラシに迷惑している人、多いと思います。解決のヒントをご紹介しましょう。

ピンクチラシ投函を禁止する貼り紙を掲示する


騒動の舞台となった旧防衛庁の立川宿舎には、「宿舎内禁止事項」として

 ・関係者以外、地域内に立ち入ること
 ・ビラ貼り・ビラ配りなどの宣伝活動
 ・露店(土地の占有)などによる物品販売および押し売り
 ・車両の駐車
 ・その他、人に迷惑をかける行為

といった内容の掲示物が、いくつかの棟の1階出入り口および集合ポストの上部壁面に貼られていました。こうした点は審理の過程でも正確に事実確認されており、「侵入」=「管理権者の意思に反して立ち入る」行為とチラシ配り目的の無断立ち入りの関係性を詰める上でも、掲示物が重要な要素になったものと考えられます。

そこで、管理組合としても「ピンクチラシ根絶」の意思表示方法として、投函禁止をうたった掲示物を作成・掲示してみるといいでしょう。以下に(案)を紹介しますので、各管理組合の事情に合わせて適宜、修正してご活用いただきたく思います。

 

ピンクチラシの投函は犯罪行為です


敷地内にある集合ポストなどへ、ピンクチラシ投函の目的で立ち入る行為は「住居侵入罪」に該当します。刑事罰の対象となりますので、ただちに行為を中止し、二度と来ないようにして下さい。

見つけ次第、警察へ通報します。


~○○マンション管理組合~

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平賀 功一

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