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更新日:2008年04月17日
今年4月、ビラ配りをめぐる訴訟で最高裁から1つの判決が出されました。刑事罰の対象になる、という判断です。ピンクチラシに迷惑している人、多いと思います。解決のヒントをご紹介しましょう。
| ピンクチラシの投函は犯罪行為です 敷地内にある集合ポストなどへ、ピンクチラシ投函の目的で立ち入る行為は「住居侵入罪」に該当します。刑事罰の対象となりますので、ただちに行為を中止し、二度と来ないようにして下さい。 見つけ次第、警察へ通報します。 ~○○マンション管理組合~ |
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