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更新日:2008年06月04日

酔っぱらって「自転車」を運転 罰金100万円

皆さんは自転車の運転ルール、どの程度ご存じですか?夜間運転のライト点灯、二人乗り禁止などは当然として、酒酔い運転の禁止まで知っている方、多くないように思います。これを機会に、一緒に勉強しましょう。

正しい「知識」と「良識」が交通安全の“みなもと”となる


正しいルールを知り、安全に自転車を運転してもらえるよう、平成19年7月に「自転車安全利用5則」が定められました。以下が、その内容です。

  1. 自転車は車道通行が原則、歩道は例外
  2. 自転車は道路の左側に寄って通行しなければならない
  3. 自転車が歩道を通行する場合は歩行者を優先し、車道寄りを徐行しなければならない
  4. 子どもにはヘルメットを着用させる
  5. 安全ルールを守らなければならない

最後、5番目に挙げた「安全ルール」とは、具体的に次の6項目のことを指します。いずれも道路交通法によって決められており、違反すると罰則が課せられます。

 安全ルール罰 則
 1 自転車も飲酒運転は禁止 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
 2 二人乗りは禁止(ただし、6歳未満の子供を1人乗せる場合を除く) 2万円以下の罰金または科料
 3 横に並んで走る(並進)ことは禁止 同 上
 4 夜間はライトを点灯しなければならない 5万円以下の罰金
 5 信号は必ず守らなければならない 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
 6 交差点での一時停止と安全確認を忘れずに! 同 上
※科料とは、軽微な犯罪に課す1000円以上1万円未満の刑事罰のこと。


今回、自転車のルールを調べるまで、私、ガイドは自転車運転を軽視していました。恥ずかしながら『たかが自転車』という具合でした。しかし、クルマと同じ法規制がされていることを知り、『たかが自転車、されど自転車』へと意識が変わりました。

本コラムの作成を通じて、安全運転のためには正しい「知識」、そして「運転マナー(良識)」が必要となることを改めて認識した次第です。
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平賀 功一

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