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| 「自転車」も「クルマ」も同じ法律で規制されている。注意しないと罰則に課せられてしまう。 |
6月1日に道路交通法が改正され、クルマの後部座席ではシートベルトの着用が義務化、また、75歳以上のドライバーには「もみじマーク」の表示が義務化されたのは、ご存じの方も多いでしょう。連日のように、テレビでも取り上げられています。
しかし、運転免許を必要とするクルマやバイク(原付自転車を含む)が「道路交通法」という法律によって規定されているのはよく知られている一方、自転車の運転ルールについて知っている人は少ないように思います。
実は、自転車も車両の一種とされており、道路交通法上、「軽車両」として扱われます。つまり、道路交通法の対象に自転車も含まれているのです。タイトルにありますように、「酒に酔った状態で自転車を運転(酒酔い運転)すると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金」(道路交通法 第65条1項)に課せられるのは、そのためです。これは、クルマの酒酔い運転とまったく同じ罰則なのです。お心当たりのある方、ご注意ください。そこで、今回はマンション暮らしの必需品、自転車の運転ルールを一緒に勉強することにしましょう。
子供が自転車に乗る際、ヘルメットの着用が努力義務化
まずは、6月に施行された改正道路交通法の内容から見ていきましょう。今回、自転車の運転ルールについて、大きく2つの点が改正されました。
- 自転車が歩道を走ることを認められる条件の明確化
- 子供が自転車に乗る際、ヘルメットの着用が努力義務化
冒頭でも触れたように、自転車は道路交通法上、軽車両と位置づけられています。そのため、歩道と車道の区別のあるところでは「車道通行」が原則となっています。つまり、歩道通行は“例外”なのです。しかし現実問題、(私、ガイドを含め)多くの人が歩道通行しているのが実態であり、その結果、以前から自転車に関する交通秩序の整序化が求められていました。自転車が歩道通行できる条件を以下のように明確化することで、自転車の安全利用の促進を図ろうというのが当該改正の狙いです。
<自転車が歩道を走ることを認められる条件>
・運転者が13歳未満の子供、あるいは、70歳以上の高齢者である ・運転者が身体の不自由な方である ・道路または交通の状況から、やむを得ない場合 ・道路標識等で指定されている場合
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そしてもう1つ、児童(6歳以上13歳未満の者)または幼児(6歳未満の者)を保護する責任のある者は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならなくなったのも、今回の特徴です。小学生以下のお子さんがいるご家庭では、できるだけヘルメットをかぶらせる必要があるのです。
ただ、今回の改正では「努力義務」にとどめ、「強制」にまでは至りませんでした。段階を踏んでの規制強化をにらんでいるのでしょう。しかし、かわいい我が子の安全を思えば、決して面倒には感じないはずです。子供用のヘルメットであれば3000円程度から購入可能です。本改正を機会に、お子さんにヘルメットを買い与えてあげましょう。
続いて
、次ページでは「自転車安全利用5則」についてご説明します。