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| あなたは「住宅ローン減税」の適用条件をすべて満たしていますか? |
2008年ほど「住宅ローン減税」に注目が集まった年はなかったように思えてなりません。この減税制度は1997年(平成9年)に導入されたのですが、ご存じ、この年は消費税率が5%に引き上げられ、また、山一証券が自主廃業、北海道拓殖銀行が経営破たんに追い込まれるなど、金融・経済が激動した時期でもありました。こうした状況下、橋本龍太郎首相(当時)率いる第二次橋本内閣で創設され、それから11年。現在の第92代総理大臣・麻生太郎氏まで続いています。
この間、橋本 → 小渕 → 森 → 小泉 → 安倍 → 福田 → 麻生と“目まぐるしく”歴代総理はその顔ぶれを変え、日本の舵取りをしてきました。そうした中、1人を除いて「住宅ローン減税」制度に直接、口をはさんだ総理大臣はいなかったように記憶しています。そう、麻生総理を除いて……です。
なぜ、ここまで麻生首相が「住宅ローン減税」に熱心なのかは不明ですが、その甲斐あってか、2009年度の与党税制改正大綱にも「5年間の延長」が盛り込まれました。現行制度では2008年末で期限切れの予定でしたので、来年以降の入居を予定している人にとっては朗報となりました。
2008年中にマイホームに入居した方は他人をうらやんでも仕方ありません。今年度は減税規模こそ最低水準ですが、もらえるものはしっかりもらわないと損です。以下の適用条件を確認し、2009年2月から始まる確定申告の準備をそろそろ始めましょう。
(注)当該手引きは、2008年1月1日~同年12月31日までにマイホームに入居した方を対象としています。住宅ローン減税を受けるための適用条件/新築住宅
- 自己居住のための住宅を新築、あるいは新築住宅を購入し、新築あるいは購入した住宅の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あること。なお、メゾネットタイプなど複層階構造の場合は、全フロアの延べ床面積を起算とする
- 上記床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されること(店舗併用住宅などの場合は注意)
- 償還期間が10年以上の借入金を有すること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
- 取得後6カ月以内に入居し、2008年12月31日まで引き続き住んでいること
- 配偶者(婚約者を含む)や同居の親族から購入した住宅でないこと
- 給与所得者が使用者(会社)から使用人である地位に基づいて時価の2分の1未満の価格で譲り受けた住宅でないこと
- 建物の取得を伴わない、土地だけの取得は対象にならない
確定申告時に気をつけたい注意ポイント
初めて確定申告する方が陥りやすい注意点を次に紹介します。
- 床面積の「50平方メートル以上」は、パンフレット記載の面積ではなく、登記簿上での面積で起算しなければなりません(下表参照)
- 合計所得金額3000万円とは、サラリーマンなどの年収に換算すると年収約3336万円となります
- たとえ償還期間10年以上の借入金でも、両親など身内からの借り入れは対象になりません。また、勤務先から社内融資を受けた場合など、その利息が無利子または1%に満たない利率の場合も適用外となります。「利子補給を受けている」とみなされるからです。
- 住宅ローン減税は「自分が住むための家」を手に入れることを後押しするための減税措置です。そのため、別荘など居住の用に供する住宅を2以上所有していても、“主として”居住の用に供する一つの住宅にしか本制度は適用されません
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