「個人住民税」からもローン減税される 09年度税制改正
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| 個人住民税からもローン減税される制度が創設される |
2009年度の税制改正(大綱)で特筆すべきもう1つの点が、個人住民税からもローン減税されるようになることです。今回、“初”の試みで、当該年分の所得税を控除しても、なお、控除しきれない残額がある場合、その控除しきれない額を翌年度分以降の住民税から別途、控除(ただし、9万7500円を上限)できるようにします。
「住民税からも住宅ローン控除(?)」—— 税制改正に詳しい方は、聞き覚えのあるフレーズだったかもしれません。というのも、三位一体改革による国から地方への税源移譲により、1999年から2006年末までに住宅を購入・入居した人で、本来、受けられるべき住宅ローン減税額が減少する人は、税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額を住民税から控除する措置が創設されたからです。税源移譲(=所得税と住民税の税率変更)により所得税額が減少することによって、結果、住宅ローン減税の還付額も減少する人を救済しようとしたのでした。
しかし、この制度はすでに役目を終えており、また、本来の目的も異なります。2009年度の税制改正が「減税額の拡充」なのに対し、税源移譲による措置は「減額分を補てんする」ことに重点が置かれています。どちらも「住民税からもローン減税される」ことには変わりありませんが、その主旨には違いがあることを混同しないようにしないといけないでしょう。
なお、
新税制(09年度)による個人住民税の減税請求については、特段、確定申告は必要ありません。各自治体が事務処理してくれるので特別な手続きは不要です。翌年に減税相当分が差し引かれた住民税額で支払い請求が来ますので、サラリーマンの方であれば給与天引き、自営業などの方は納付書で支払えばすべて完了です。
一体いくら、ローン減税されるの?
一通り、住宅ローン減税の改正内容(大綱)について言及してきましたが、最後に誰もが気になるのが、一体いくら、ローン減税されるのかでしょう。ごもっともなことです。(社)住宅生産団体連合会では、次のような試算をしています。
夫婦と子供2人(子供1人は特定扶養親族)の家族が、3000万円(表1)あるいは5000万円(表2)を返済期間30年、金利3%の元利均等返済で借り入れし、マイホームを取得後、2009年中に入居。ローン金利も年収も10年間変動しないと仮定してシミュレーションした
10年間の減税額合計が下表です。
【表1】 3000万円を金利3%、30年返済で借入れした場合(09年入居)
【表2】 5000万円を金利3%、30年返済で借入れした場合(09年入居)
(出所) いずれも住宅生産団体連合会家族構成や入居年によっても減税額は異なるため、あくまで1つの目安ではありますが、少なくても119万円、年収1000万円クラスになると500万円前後の税金が10年間で還付されることになり、改めて、住宅ローン減税の魅力を再確認させられます。
給与収入が増えるほど、源泉徴収される所得税も同時に増えるため、控除される住民税額は給与収入が700~800万円をピークに、高額所得者ほど逆に減少しているのは興味深い傾向です。今回の税制改正により、はたして住宅市場の「V字回復」はあるのか? …… 今後の動向から目が離せません。
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