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| 住宅ローン減税は、5年間さかのぼって請求できる |
年間285万人ものサラリーマンがその恩恵を受ける住宅ローン減税。還付請求するには確定申告しなければなりませんので、自分で必要書類を集め、申告書に記入し、そして税務署に届けて(郵送も可)ようやく手続きが終了します。ただでさえ税金は難しくてよく分からないのに、突然に自分で申告しろと言われても…… 多くのサラリーマンが同じような気持ちを抱いているに違いありません。
そのため、「時間がない」「面倒くさい」、あるいは「うっかりしていた」と、住宅ローン減税の還付請求をし損なった方もいるのではないでしょうか。新居を取得して2008年中に入居すると、最大で160万円もの所得税が減税されます。しかし、“自ら”確定申告しなければ、一切、税金は戻ってきません。市役所も税務署も、連絡してきてはくれないのです。あきらめるか、はたまた、開き直るか —— せっかくの請求権を無駄にするのはもったいないでしょう。そこで今回は、そうした方のための対応策をご紹介します。
自営業者の方の請求権は、申告日より1年間
勤務先による源泉徴収(年末調整)によって所得税の納付を完了するサラリーマンの場合、
こうした請求権は5年間有効になっています。逆にいえば、本来、請求できる権利を5年間行使しないと、消滅(時効)してしまうことになります。2008年分の所得税の確定申告は09年3月16日まででしたが、まだ、必要書類を集めて還付申告すれば、間に合います。お心当たりのある方は、さっそく手続きしてみてください。
なお、その際、「2年目以降も還付請求のための確定申告をしてもらう必要が出てくることがある」(杉並税務署)そうです。通常、サラリーマンの方は一度、確定申告すると、翌年以降は勤務先が手続きを代行してくれるため、改めて自分で申告する必要はありません。しかし、当初の申告時期を逸した還付申告の場合は勝手が違うようです。あくまで「そういう場合もある」という程度の理解でいいでしょう。念のため、ご留意ください。
一方、毎年、ご自身で確定申告する自営業者などの方が住宅ローン減税の還付申告をする場合は、「更正の請求」(下欄参照)をしなければなりません。「所得税の更正の請求書」に必要事項を記入し、住宅ローン減税を受けるための必要書類を一緒にそろえて所轄の税務署で手続きします。その際、注意しなければいけないのは、
請求できる有効期間が1年間ということ。5年間ではありませんので、お間違いなく!
【関連サイト】
所得税の更正の手続きについて(国税庁)所得税の更正の請求書(ひな形)(国税庁) ※PDF形式追加取得した共有名義分の取り扱いが緩和される
そしてもう1つ、2009年2月に適用内容が見直され、新たに共有持分を追加取得した場合の住宅ローン減税の取り扱いが改正されました。以下、国税庁のホームページからの引用です。
これまで居住用家屋について、たとえば、離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合は、住宅ローン減税の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分の“いずれか”について、住宅ローン減税の適用を受けることができることとして取り扱ってきました。
というのも、住宅ローン減税の要件の1つに、「居住の用に供する家屋を2以上有する場合、住宅借入ローン減税は主として居住の用に供する一の家屋にのみ適用する」とされていたためです。
しかし、共有持分を追加取得した場合であっても「家屋を2以上有する場合」に当たらないとした国税不服審判所の裁決があったことから、国税庁では当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分の“いずれについても”住宅ローン減税が適用されるよう取扱いを改めることとしました。
- 確定申告書を提出していない年分については、その年の翌年1月1日から5年間、還付申告することにより所得税額の減額が受けられます。
- すでに確定申告書を提出している年分については、税務署に「更正の請求」をすることにより所得税額の減額が受けられます。ただし、更正の請求をすることができるのは、この取り扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内とされています。
再計算の結果、所得税が減額されない場合もあるそうですが、お心当たりのある方は最寄りの税務署に問い合わせてみるといいでしょう。
<用語解説> 更正の請求
更正の請求とは、納税申告書を提出した者の税額等の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大(払い過ぎ)であるとき、一定の理由に限り、一定期間内に改め直す請求のこと。
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