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雇用保険(失業保険)受給中のアルバイト(2ページ目)

雇用保険が下りるまでアルバイトする。ふつうに行われていることですが、そこには意外な落とし穴があります。間違いのない受給のために、今一度制度の中身を確認しましょう。

執筆者:西村 吉郎

また、給付制限期間の3カ月だけアルバイトを続け、給付開始となった時点でアルバイトをやめるというような働き方をすると、そもそも再就職する意志がないと判断され、失業者としての認定そのものが取り消されることもあります。ハローワークの担当者の判断にもよりますが、14日以上継続して同じアルバイトすると、再就職したものと見なされることもあります。

以上のことから整理すると、給付制限期間中にアルバイトをするなら、1日の拘束時間が短くて、求職活動の時間がとれるだけのゆとりがあること、長くても2週間未満の単発的な仕事を選ぶことがポイントになるといえます。体力に自信のある人は、昼間は求職活動にあて、夕方からの数時間をアルバイトに当てるといった働き方でも条件をクリアできるでしょう。

ただ、アルバイトあるいはパートタイマーでも、できるだけ長期で決まった時間帯に働ける人を求める傾向が強まっていますから、条件に合うような仕事を探すのも容易ではないのですが。


■給付がスタートしてからのアルバイトは?

失業給付が始まって最初の失業認定日以降は、28日ごとに失業認定日が巡ってきます。この間には、少なくとも2回以上求職活動を行うことが要求されますが、この間でもアルバイトすることは禁止されていません。しかし、アルバイトとはいえ仕事をするということは、失業の状態にあるとはいえませんので、何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。

具体的な例でいえば、賃金日額が1万2220円だった人の基本手当日額はちょうど半分の6110円ですから、1日3600円くらいまでのアルバイトであれば、失業保険の支給額には影響しないということになります。

なお、先送りされた日数分については支給が取りやめになるわけではなく、後回しになるだけのことです。失業期間が長引けば、その分もいずれ支給されますから、アルバイトしたら、そのことは正直に申告しましょう。また、失業認定日から次の失業認定日の間、ずっとアルバイトを続けている状況だと、再就職したものと見なされることもあります。
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