転職のノウハウ関連情報

更新日:2002年08月05日

正社員とはどこがどう違う? 契約社員の基礎知識(2)

契約社員に関するQ&A、その(2)です。(1)と合わせてご活用ください。

■ 契約社員と雇用保険の関係

Q:契約社員でも失業給付の再就職手当を受給できる?

雇用保険の失業給付を受給し始めてから約1カ月。このほど面接を受けて契約期間1年の契約社員としての採用が決まったのですが、この場合でも再就職手当を受給することはできるのでしょうか。

A:契約の更新が見込まれることが条件

契約社員の場合、特別なケースを除いて、法律上、雇用期間は1年を超えることはできないとされています。これは、雇用契約期間を定めた場合、特別な事情がない限り期間中の契約解除はできないため、労働者が不当に長く契約に縛られることがないようにとの配慮からです。

ところが、雇用保険の再就職手当を受給するためには、「基本手当の所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職するものであること」とともに、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと」とする要件も満たしていなければなりません。このため、雇用期間が1年以内の契約社員としての再就職では、再就職手当の支給対象からは除外されることになります。

ただし、契約社員として再就職する場合でも、あなた自身が契約の更新により1年以上にわたって仕事を続けたいと思っており、なおかつ会社側が契約を更新する見込みでいる場合には、要件を満たすものとして支給が認められます。この認定に際しては、ハローワークが労働者と会社双方に意志を確認したうえで、再就職手当の支給申請書とは別に、所定の書類に署名・捺印を求めることになります。詳細については、管轄のハローワーク雇用保険受給課に相談してみるといいでしょう。

■目次に戻る

Q:契約途中で辞めたら損害賠償を請求される?

雇用保険の給付制限期間中、半年契約で学習塾の契約講師として働くことにしました。雇用保険支給がスタートした時点で講師を辞め、就職活動に専念するつもりですが、契約途中で辞めた場合、損害賠償を支払わせられるとか。それは事実でしょうか。

A:契約を全うする道を考えてみては

契約社員として、雇用期間を限定する雇用契約を結んだときは、会社も労働者もこの契約に拘束されることになります。やむをえない事情など、前もって契約で途中解約の条件として合意している事由に該当するものでない限り、契約を途中で解約することはできないのです。

もし、契約に反して退職した場合には、会社から被った損害を賠償するよう求められることもあります。ただ、この損害賠償請求が認められるためには、会社がきちんと損害額を計算し、裁判によって請求の正当性や請求額が決定されなければなりません。実際問題として損害額の証明は難しいものですし、裁判の手続きも煩わしい面がありますので、よほどのことでもない限り、会社から損害賠償請求がなされることはないと思われます。

そんな実状があるからといって、いつでも契約途中で辞めていいというものではありません。退職することによって、何かしら会社に迷惑をかけることになるのは避けられないことですから、どうしても途中で辞めざるをえなくなった場合、誠意をもって対処し、会社に認めてもらうよう努めるべきでしょう。

あなたの場合、半年間の契約期間を全うしたあとでも雇用保険を受給する権利は残ります。したがって、6カ月しっかり勤務した後、円満に退職することを考えてはいかがでしょうか。

■目次に戻る

(執筆者:高野 秀敏)

13 4 5
  • 印刷する
  • ブックマークする
  • 携帯に送る
  • ブログに書く

あわせて読みたい

この記事の担当ガイド

写真

小松 俊明

ヘッドハンターとして、グローバル企業の管理職採用に携わる。ビジネスマンの働き方、キャリアや転職、自己…

続きを読む

ガイドからのお知らせ

ビジネス・教育関連コミュニティ

北欧好きが、愛用の北欧モノを見せ合うコミュニティ

メルマガ登録

【ビジネスメルマガ】転職・起業・ビジネス実務・スキルアップに関連する、厳選お役立ち情報をお届けします。

ショッピングカタログ

All About モバイル

QRコード

All Aboutがケータイで読める!

オススメ記事をメールでチェック

知識・経験を生かして、記事を書いてみませんか?