内定・入社・退職手続き

更新日:2005年08月30日

退職願を提出した後、何日で退職できるか

退職願を提出するなどの形で会社に退職の意思を伝えたあと、実際に退職できるまでどれくらいの期間を想定しておけばいいのでしょう。

文章:西村 吉郎(All About「転職のノウハウ」旧ガイド)

勤めを続けながらの転職活動では、一般に、応募先から採用の内定をもらったあとに、おもむろに退職願を提出するなど退職の手続きに取りかかることになります。

ところが、この段取りだと、応募先との面接の時点では、いつ退職できるのかが判明していませんので、面接での「いつ入社できるか」の問いには「2週間先」とか「1カ月後」などと適当な時期を伝えるほかありません。

で、いざ退職願を提出したところ、就業規則に則り1カ月後だとか、2カ月後だとかいわれて、あわてて内定先に連絡して入社時期を再調整してもらうということになりかねません。

そういうわけで、ここでは、退職願を提出するなどの形で会社に退職の意思を伝えたあと、実際に退職できるまでどれくらいの期間を想定しておけばいいのかを考えることにしましょう。

就業規則の退職規定に則ることが基本


常時10人以上の社員(アルバイト、パートタイマーなどを含む)がいる会社(事業所単位)では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出るほか、社員に対して就業規則の内容を周知させる義務を負っています。

ほどんどの会社ではこの就業規則が定められているはずですから、まずは、この規則の中の、退職に関する条文がどうなっているのかを確認することから始めましょう。

就業規則に、たとえば「従業員が退職しようとするときは、30日前に所属上長を経由して退職願を提出し、継続して勤務しなければならない」などといった条文が盛り込まれているはずです。

この例でいえば、退職を予定している日の30日前に、上司を通じて退職願を提出すればいいことになります。ただ、この規定に従ったとしても、予定どり30日後に退職できるとは限りません。会社は、社員の退職を拒否することはできませんが、「いま辞められると困るので、退職日をもう少し先に延ばせないか」と交渉を求めてくることが少なくないからです。

このような会社の求める応じる義務はありませんが、頭からはねつけて強行し、心証を悪くしたまま退職するより、ある程度は妥協して、気持ちよく送り出してもらうよう心がけるべきです。

もし、1カ月程度の先延ばしを要求された場合など、交渉の結果、半月程度先延ばしすることで妥協できれば、上司の面子も保たれるのではないでしょうか。就業規則に規定されている日数よりも5割増ほどで退職日を想定すれば、たいていは予定通り手続きを進めることができるでしょう。

就業規則がなかったらどうする?


社員の数からいって、就業規則の作成義務がない会社、義務があるにもかかわらず、ズルして就業規則を作成していない会社もあります。

この場合も、円満退職を心がけるなら、残務整理や業務引き継ぎにかかる時間などを想定したうえで、余裕をもって退職日を設定したいところですが、法律上は、2通りの段取りがとれます。

(執筆者:高野 秀敏)

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小松 俊明

ヘッドハンターとして、グローバル企業の管理職採用に携わる。ビジネスマンの働き方、キャリアや転職、自己…

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