文章:西村 吉郎(All About「転職のノウハウ」旧ガイド)
支給日までは辞めないことが大前提ほとんどの会社では、就業規則や賃金規程で、支給日に在籍していない人には支給しないといった決まりを定めているようです。これは、法律用語で「支給日在籍条項」といいますが、これについて最高裁判所は有効との判断をくだしていますので、たとえボーナスの計算期間を満たしたとしても、支給日前に退職してしまうともらえないということになってしまいます。
ただ、定年で退職する場合や、結婚のために退職する場合には、支給日に在籍していなくても支給する会社もあります。まずは、勤務先の就業規則や賃金規程を確認しましょう。
早めに切り出したらもらえない?支給日前に辞めた場合以外に、ボーナスが支給される以前に退職を切り出すと、もらえなくなると思っている人は少なくないようです。しかし、その心配はまずありません。
業績に対する報酬として支給される賞与は、賃金の一部とみなされています。ですから、「退職するならボーナスを支給しない」というのは減給処分に該当することになりますが、退職する人の側に、この処分を受けてもしかたがないような落ち度がない限り減給はできないことになっているからです。たとえ減給に相当するような理由がある場合でも、最大で1割までしかカットすることは許されません。
ただ、会社によっては、今後の働きに対する期待が見込めない分、退職が決まっている人の査定を低くすることで、実質的に支給額を減らすようなことも行われているようです。この点は、「査定が低いから」といわれたら、素直に従うしかないでしょう。
減額されるのがイヤなら、支給後に退職を切り出せばいいということになりますが、支給日直後ではあまりにもロコツですし、かといって2カ月も3カ月も先延ばししていては、転職先での最初のボーナスにも影響が出ることになります。次のページでは、いったいどれくらいの間をおけばいいのかを考えていきましょう。