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| 「住宅ローン減税」確定申告2009年/必要書類 |
住宅税制数あれど、これほど注目を集めている税制はないような気がしてなりません。その税制とは、ご存じ「住宅ローン減税」です。まさに急転直下で悪化した日本経済を下支えるべく、住宅投資活性化の救世主として白羽の矢が当たり、また、内需拡大の“本丸”として麻生前内閣で期間延長・還付額の拡充が図られたことで、かつてないほど当該制度には高い関心が集まるようになりました。はたして、その魅力とは——
たとえば子供2人の4人家族(奥さんは専業主婦)だと、ご主人の年収が500万円で約120万円、年収700万円になると約250万円(いずれも借入金額3000万円、35年返済)もの税金が最大で減税される仕組みになっています。実に、夢のような住宅税制といえるでしょう。利用しない手はありません。
しかし、請求するには確定申告が必要です。同時に添付書類も集めなければなりません。経験のない人にとっては、かなり手間のかかる作業となります。早め早めの準備が欠かせなくなってくるのです。そこで、恒例になりました「住宅ローン減税」の確定申告シリーズ——。2009年版の第一弾は、必要書類の紹介です。
(注)当該手引きは、2009年1月1日~同年12月31日までにマイホームに入居した方を主な対象としています。住宅ローン減税を受けるための必要書類
<新築住宅のケース>- 住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
- 住宅ローン減税を受ける方の住民票
- 源泉徴収票(給与所得者の方)
- 売買契約書の写し、あるいは、建物の請負契約書の写し
- 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 長期優良住宅の場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し、および、住宅用家屋証明書
- 建築条件付きで住宅を取得した方は、建築条件が定められていること等を明らかにする書類
- 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
<中古住宅のケース>- 住宅ローンの年末残高証明書(ローンの本数分)
- 住宅ローン減税を受ける方の住民票
- 源泉徴収票(給与所得者の方)
- 売買契約書の写し
- 土地・建物の登記簿謄本(登記事項証明書)
- 一定の築年数(下記参照)を超過した住宅の場合
「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」
- 確定申告書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)
【参 考】「住宅ローン減税」確定申告書の記載例 (2009年分) ※PDF形式個人住民税の減税手続きは、確定申告“不要”
確定申告時に注意したいポイントとして、2009年6月4日に長期優良住宅普及促進法が施行されたことで、認定長期優良住宅の取得者が住宅ローン減税を受けるには、一般住宅で必要となる書類に追加して、別途、「認定通知書」と「住宅用家屋証明書」が必要になります。2009年度の改正点となりますので、十分ご注意ください。
一方、個人住民税の減税手続きについては、特段、何も必要ありません。2009年入居者から個人住民税が減税対象に加えられましたが、
所得税の確定申告を済ませるだけで、個人住民税の手続きも終了します。2010年6月から始まる住民税の支払い請求が、その分、減額された金額に自動修正されて完了する仕組みです。住民税の支払いは、入居年の「翌年」から始まるからです。減額分の住民税が、当人の口座に入金(還付)されるわけではありませんので、お間違いのないように!
その他、月並みですが残高証明書は組んだローンの本数分が必要になります。たとえば、フラット35と民間銀行の直接融資をそれぞれ受けているとすると、両方(2本分)の残高証明書が必要になります。
また、繰り上げ返済にも注意してください。残高証明書に記載されている金額は、償還表に従って返済した場合の年末ローン残高です。事務手続きの関係で残高証明書は12月31日以前に発行されるため、
記載金額はあくまで“予定額”となっています。そのため、同証明書が発行された後に繰り上げ返済を行うと、「残高証明書に記載された金額(残額)」と「年末時点の実際のローン残高」が異なってしまいます。減税額の算出根拠となる金額が不正確なものとなってしまうのです。
もしも、繰り上げ返済してしまった方は、各金融機関から残高証明書を“再発行”(金額修正)してもらえば問題は解決します。決して慌てることはありません。還付額が減ってしまいますので、なるべく年末には繰り上げ返済しない方がいいでしょう。