確定申告・住宅ローン減税

更新日:2009年12月26日

ローン減税 確定申告2009年/記入方法

税金の知識がある人もない人も、避けて通れないのが確定申告です。住宅ローン減税の還付を期待して住宅を手に入れた人は、なおさら逃げられません。でも、ご安心!このコラムを読めば簡単にポイントがつかめます。


「住宅ローン減税の還付請求」って言われても、よくわかんな~い!
2009年を振り返ると、まさに「選挙イヤー」だったといえます。特に注目されたのが7月12日の東京都議会議員選挙と、8月30日の第45回衆議院議員選挙です。風向きは完全に“反・自民党”に吹いており、「偶然」ではなく「必然」の大圧勝によって民主党が政権与党の座を手にしたのは、誰の記憶にも鮮明に残っていることでしょう。そして、ここから「国民の生活が第一」の政治がスタートすることとなりました。

新政権では事業仕分けに代表されるように、「税金の無駄遣い」をいかに減らすかが喫緊の課題となりました。マスメディアで頻繁に取り上げられたこともあり、普段、あまり税金には関心がなかった人々も、税金に興味を示すようになったのではないかと感じています。とてもいい傾向です。税金は難しくて苦手というのはよく分かりますが、そうも言ってはいられません。特に、マイホームを取得して2009年中に入居した人は、自ら所得税の確定申告をしないと住宅ローン減税は還付されません。

そこで、「住宅ローン減税」確定申告2009年、今回は確定申告書の記入方法をご説明します。申告時には「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」という書類が必要になり、記入方法を知らないと戸惑う部分がいくつかあります。次のURLをクリックすると「計算明細書」のひな形が出てきますので、その見本を見ながら本文をお読みください。

【ひな形】住宅借入金等特別控除額の計算明細書 (国税庁) ※PDF形式

(注)当該手引きは、2009年1月1日~同年12月31日までにマイホームに入居した方を主な対象としています。

土地と家屋の取得価格は自分で計算しなければならない


 1 住所および氏名

この欄には、移転先の新住所・電話番号と、確定申告するご本人の氏名を記入します。また、共有者がいる場合には、その方の氏名を右欄(ひな形を参照)に併記してください。

 2 新築または購入した家屋等に係る事項

(イ)には、居住開始年月日を記入します。ここには“実際”に引っ越しをした日を記入してください。住民票の転入日でも問題ありませんが、新居での生活を実際に開始した日を記入しましょう。住民票と日付が異なってもかまいません。お間違いのないように!

次に、(ロ)と(ホ)には、マイホーム取得対価の額を記入します。その際、計算明細書には「家屋」と「土地」の取得対価をそれぞれ“別個”に記入しなければならないため、マンションの場合は自分でそれぞれの金額を計算しなければなりません。面倒ですが、以下の方法で各自、計算してみましょう。

<例> 新築マンション 購入価格4,000万円 (うち消費税額100万円)

ご存じ、消費税が課税されるのは建物部分だけです。そのため、消費税額を消費税率5%で割ることで、建物部分の価格を計算するができます。


 消費税額100万円÷0.05(5%)=2,000万円 ← 税抜きの建物価格

 購入価格4,000万円-(建物価格2,000万円+消費税額100万円)
                    =1,900万円 ← 土地価格(非課税)

以上より、このケースでは(ロ)2,100万円、(ホ)1,900万円 —— となります。建物価格(ロ)の欄は、「消費税額込み」の金額を記入します。

なお、補足としてオプション工事をしている場合、たとえば床暖房を後付したようなケースは床暖房が“建物の一部とみなされる”ため、マンションの販売価格に工事金額を含めて取得対価とすることが認められます。しかし、たとえば壁掛け式の後付けエアコンは“建物の一部とみなされない”ため、オプション工事しても取得対価に含めることは認められていません。紛らわしいのですが、

 ○ビルトイン式のエアコン  : 取得対価に含めることが認められる
 ○壁掛け式の後付エアコン : 取得対価に含めることが認められない

となっています。その他、個別案件については最寄の税務署で各自、ご確認ください。ケース・バイ・ケースで各税務署が独自に判断します。


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平賀 功一

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