無担保ローンの残高は、年収の3分の1まで
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| 法改正を知らずにこれまで通りローンを当てにしていると、改正後に審査が通らずビックリ! ……なんてことも |
改正貸金業法が完全施行されると、無担保ローンは年収等の3分の1を超えた額を借りられなくなります。これは貸金業者1社からではなく、複数社からの借入残高合計です。
例えば、年収300万円の人は、無担保のキャッシングやローンを100万円までしか借りられなくなります。
年収には、給与収入のほか不動産賃貸収入や株式の譲渡益、その他の収入も含まれます。なお、年収については、配偶者の収入を合算することができます。ただし合算する場合は、自分の年収等を証明する書類の他に、夫婦関係を証明する書類(住民票など)、配偶者が借入を行うことに同意したことを証明する書類、配偶者の年収等を証明する書類が必要です。
「年収の3分の1」が借り入れの上限なら、住宅ローンや自動車ローンのような高額の借り入れができないのでは? と疑問に思う人もいるでしょう。
安心して下さい。「総量規制」の対象にならない「除外の借り入れ」、例外的に返済能力を判断して借り入れができる「例外となる借り入れ」があります。また、総量規制は無担保のローンが対象です。
「除外」とは、不動産購入のための借り入れ(つなぎ融資を含む)、自動車購入時の自動車担保ローン、高額医療費の借り入れなどです。
「例外」としては、例えば、年収300万円の枠いっぱいで100万円を借入れている人が、緊急に医療費としてさらに30万円借りたい場合、例外規定という形で借りられることがあります。他に、有価証券担保ローン、不動産担保ローン、売却予定不動産を売って返済できる借り入れなども例外。個人事業主が事業資金を借りる場合も、例外に当たります。
専業主婦(夫)の場合、一般的に「年収」はありませんから、完全施行後は1人では借り入れができません。そのため、借りる場合には配偶者の収入を申告しなければなりません。世帯収入で判定します。したがって、前述の配偶者収入を合算するケースと同様の書類が必要です。
50万円超のローンは、年収等を証明
総量規制の大きなポイント(2)として、貸金業者1社からの借入額50万円超の場合、または複数の貸金業者からの借り入れ合計が100万円超の場合、年収等を証明する書類提出が必要です。
年収等を証明する書類とは、源泉徴収票や所得証明書です。書類提出の理由は、貸金業者が利用者の年収を正確に把握するためや、法律の規制を超えた貸し付けを行わないようにするためです。
当然ですが、年収を正確に把握する目的以外に、その情報を利用することはありません。
配偶者と年収を合算する場合は、家計全体での借り入れが1業者で50万円超の場合、また複数の貸金業者からの家計全体の借り入れが100万円超の場合、というように読みかえます。
「指定信用情報機関制度」で借入総額を把握
「指定信用情報機関制度」とは、利用者の返済能力を調査するため、貸金業者間で利用者情報を共有する制度です。
内閣総理大臣からの指定を受けた指定信用情報機関の間で、氏名・住所・生年月日・勤務先などの個人情報と、契約日・貸付金額・残高などの通常の利用状況を共有します。現在、業者間での情報共有は、多重債務情報、支払い遅延情報に限られています。
指定信用情報機関制度には、消費者金融系、ノンバンク系、流通系、メーカー系、銀行系ローン会社、信販・クレジットカード系の信用情報データーベースが参加します。銀行本体での借り入れは総量規制の対象ではありませんし、情報にも載りません。
クレジット払いの買い物は?
ここで「クレジットカードのショッピング枠は、含まれるの?」という疑問が湧くかもしれません。クレジットカードのショッピング枠は、管轄が経済産業省で法律は割賦販売法。金融庁が管轄する貸金業法、総量規制の対象とはなりません。
ただし、貸金業法改正に刺激された形で、割賦販売法も2008年6月に改正。クレジット業者に対して顧客の支払能力調査を義務づけたり、消費者の支払能力を超えるクレジット契約を禁止するなど、クレジットショッピングに対する事実上の総量規制と見られる動きは出ています。
次のページでは、
「総量規制」導入時の問題と日本経済への影響を考えてみましょう。