文章:石原 敬子(All About「よくわかる経済」旧ガイド)
段階的に施行されている改正貸金業法は、2010年6月が完全施行の目途。生活にかかわりの深いキャッシングなど個人の無担保ローンに関して、知っておきたい改正点をまとめました。
<INDEX>
貸金業関連3法の改正、2009年6月までに完全施行に(1P目)「総量規制」とは(1P目)無担保ローンの残高は、年収の3分の1まで(2P目)50万円超のローンは、年収等を証明(2P目)「指定信用情報機関制度」で借入総額を把握(2P目)クレジット払いの買い物は?(2P目)総量規制導入時の懸念(3P目)経済に与える影響(3P目)貸金業関連3法の改正、2009年6月までに完全施行に
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| キャッシングのルールが2010年6月から厳しく! 年収の低い人ほど要注意 |
貸金業法は、2006年、多重債務問題の解決を目的に過剰な貸付の規制を段階的に強化するよう、大幅に改正されました。
2010年6月を目途に完全施行、改正後の最終的な形となります。貸金業法は、出資法、利息制限法と並んで、消費者ローン業界を規制する「貸金業関連3法」の1つです。
改正貸金業法というと、「グレーゾーン金利の撤廃」を真っ先に思い浮かべる人が多いようです。対して、多くの人に関わりがありそうな「総量規制」の認知度は低いまま。現在の借入利用者に当てはめてみると、半数近い人が総量規制の対象にもなりそう(日本貸金業協会平成20年白書より)。
多くの人が借入残高を枠内に抑えるための返済を求められそうで、混乱が予想されると言っても過言ではありません。
「総量規制」とは
「総量規制」とは、借り手の年収を基準とした借入枠を設定する制度です。多重債務や身の丈以上の債務を防止するのが目的です。
貸付契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。
そのうち総量規制の対象になるのは「個人向け貸付け」のみ。ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象外。消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社というノンバンクから借りるローンやキャッシングが対象です。
「総量規制」の主なポイントは、次のとおりです。
・罰則強化
・行為規則の強化
・指定信用情報機関制度
・貸金業務取扱主任者資格試験
・総量規制
・出資法の上限金利引き下げ
このうち具体的に、利用者にとって特に重要なのは次の2点です。
(1)キャッシングなど無担保ローンは、年収の3分の1までしか借りられない
(2)貸金業者1社からの借入額50万円超の場合、または複数の貸金業者からの借り入れ合計が100万円超の場合、年収等を証明する書類提出が必要
総量規制の導入にあたって「指定信用情報機関制度」が創設されます。これにより複数の貸金業者間で1人の顧客の借入情報が共有され、他社での借入残高が把握されるようになります。
次のページでは、
「総量規制」の重要な2つのポイントについて、簡単に説明しましょう。