よくわかる政治

更新日:2004年03月17日

韓国政治の分裂は根が深い?

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韓国の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が国会から弾劾決議を受けました。クビになるかもしれない大統領、韓国政治は今どうなっているのか?

文章:辻 雅之(All About「よくわかる政治」旧ガイド)

(2003.03.17)

1ページ目 【韓国大統領が「弾劾」つまり「クビ」の危機!】
2ページ目 【盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の改革と行き詰まり】
3ページ目 【分裂する韓国、喜ぶのはどこの国?】

【韓国大統領が「弾劾」つまり「クビ」の危機!】
議会によるクーデターか、大統領の自業自得か

 
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 韓国の政治状況が今、非常に混乱しています。韓国の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が国会から「弾劾」されてしまい、大統領の職務ができないことになっているのです。

 韓国はアメリカと同じ大統領制。ただ、大統領は首相を任命して実務にあたらせること、議会が上院も下院もなく一院制なところなどが、少し違います。

 議会は、国民が直接選んだ大統領に「不正」があった場合、大統領を「弾劾」してやめさせるように裁判所に審理を申し立てることができます。

大韓民国憲法第65条
(1)大統領、国務総理、国務委員、行政各部の長、憲法裁判所裁判官、法官、中央選挙管理委員会委員、監査院長、監査委員その他法律が定めた公務員が、その職務執行に際して、憲法又は法律に違背したときは、国会は弾劾の訴追を議決することができる。
(2)前項の弾劾訴追は、国会在籍議員の3分の1以上の発議がなければならず、その議決は、国会在籍議員の過半数の賛成がなければならない。ただし、大統領に対する弾劾訴追は、国会在籍議員の過半数の発議及び国会在籍議員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(※)


 そして、弾劾の訴追は、ふつうの裁判所とは独立して設置されている憲法裁判所で受けられ、弾劾の審判を行うことになっています。その間、・・・

大韓民国憲法第65条
(3)弾劾訴追の議決を受けたきは、弾劾審判があるときまで、その権限行使が停止される。
(※)

 とあるので、大統領は訴追を受けたら、開店休業状態で、何もすることができません。かわりに首相が、大統領権限の代行をします。

 こんなことが、韓国でおこってしまったんですね。3月12日、国会は盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の弾劾訴追案を可決しました。数少ない親大統領派(ウリ党など、ちなみにウリとは「わが」という意味)は、「議会クーデターだ」と怒号を張り上げ、議長席を占拠しましたが、無駄な抵抗に終わりました。

 思えば、軍事政権時代から三金時代(金大中、金泳三、金鍾泌の3氏によって韓国政治が動かされてきた時代)を経て、まったく新しい世代の大統領として、国民の大きな支持を受けて昨年就任した盧武鉉大統領。

 それが、なぜ、このような事態に直面してしまうほどになったのでしょう。

 

(執筆者:辻 雅之)

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