固定資産税の減額措置の延長を要望
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| 新築マンションは固定資産税が5年間軽減されている |
国交省がまとめた2008年度税制改正要望のうち、既存の軽減制度や特例の扱いについて見ていきましょう。まず新築住宅の固定資産税については減額措置の延長が盛り込まれました。これは新築住宅の床面積120m
2までの部分の固定資産税を3年間(マンションは5年間)、2分の1に減額するというもの。
この減額措置はこのところ延長を繰り返している制度です。今年度限りで打ち切らなければならない理由も特に見当たらないので、おそらく来年度も延長されるのではないでしょうか。ただし、この措置を受けるには住宅の床面積が50m
2以上であることが条件です。マンションの場合は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によって按分した床面積を含むので、専有面積が50m
2未満でも適用されるケースがあるので事前に確認してください。
親からの資金贈与の特例は延長と拡充
親から住宅購入資金の援助を受けたときに、3,500万円まで贈与税が非課税となり、将来の相続時に相続財産に加算されて相続税で精算する仕組みが相続時精算課税制度。この非課税枠のうち1,000万円は親からの住宅取得資金援助に限っての特例です。また、相続時精算課税制度は本来、65歳以上の親から20歳以上の子に対する贈与が対象ですが、特例が適用されると親の年齢制限がなくなります。
この住宅取得資金贈与の特例には、2007年12月31日までの贈与という期限が付いています。今回の要望の内容はこの期限を延長し、さらに住宅のバリアフリー改修などのケースでも受けられるよう対象を拡充しようというものです。
特例の適用期限は2年ごとに延長を繰り返しているので、今回も2年延長の線で話が進められると思われます。対象の拡大についても、特に大きな税収減につながる内容ではないので、財務省が認めてくれる可能性は高そうです。
土地分の登録免許税の特例も延長へ
このほか、家を買うときに関係する税制としては、登録免許税の特例措置も延長を要望しています。このうち登録免許税は土地の売買による所有権の移転登記について、税率が本来2%のところを特例で2008年3月31日まで1%に引き下げているというものです。
買うときの登録免許税や不動産取得税にはそのほかにも住宅向けの特例措置がいくつかありますが、上記の特例は今年度で期限切れとなるために延長を要望しているというわけ。延長期間は前回と同様であれば2年間ということになるでしょう。
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