4月に政府が打ち出した経済危機対策には住宅購入を支援する優遇策もいくつか盛り込まれました。マンションが買いやすくなると期待される政策の中身を見ていきましょう。
住宅取得資金のエコポイント!?贈与が610万円まで非課税に
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| 家を買うときの資金援助に500万円の非課税枠を新設 |
エコポイントやエコカー減税などが話題になっている今回の経済危機対策ですが、住宅購入を後押しする政策もいくつか含まれています。そのひとつが贈与税の軽減で、20歳以上の人が父母や祖父母から住宅取得のための資金援助を受けた場合に、500万円までの贈与が非課税になるというものです。今年の1月1日にさかのぼって適用され、2010年12月31日までの時限措置となっています。
贈与税には誰でも使える110万円の基礎控除がありますが、今回の非課税枠500万円はそれに上乗せすることができます。つまり、合計で610万円までの住宅取得資金の贈与には贈与税がかからないのです。
相続時精算課税制度を選べば4,000万円まで非課税
この非課税枠は相続時精算課税制度を選んだ場合にも上乗せで適用できます。相続時精算課税制度とは65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について2,500万円まで贈与税がかからず、将来の相続時(親の死亡時)に親の相続財産に贈与分を加算して相続税が計算される制度です。
相続時精算課税制度にも住宅取得資金の贈与に関する特例があり、贈与税の非課税枠が1,000万円に上乗せされて3,500万円になります。この特例は親が65歳未満でも利用可能です。今回の500万円の非課税枠はこの特例にさらに上乗せが可能なので、合計で4,000万円の贈与まで贈与税がかかりません。
手続きが簡便なのは610万円の非課税枠
整理すると、住宅取得資金に関する贈与税の非課税枠は610万円と4,000万円のどちらかを選べるわけです。金額の大きい4,000万円枠のほうが有利に思えますが、将来の相続時に相続税で精算が必要になります。ただし相続税には大きな控除枠があるので、相続財産に贈与額が上乗せされても相続税がかからず、最終的に非課税となるケースが多いのです。とはいえ、手続きが煩雑になる面は否めません。贈与額が610万円以内なら、610万円の非課税枠(「暦年課税」と呼ばれます)を選べば1回の申告で済みます。
なお、暦年課税は祖父母や父母など「直系尊属」からの贈与が対象ですが、相続時精算課税が使えるのは父母からの贈与のみです。また、相続時精算課税の特例(1,000万円の上乗せ非課税枠)は2009年12月31日の贈与までの時限措置となっています。
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