住宅ローン

更新日:2009年12月31日

2010年度税制改正で家が買いやすくなる!?

延び延びになっていた2010年度税制改正大綱が、ようやく発表されました。低迷するマンション市場が、新政権による新税制で息を吹き返すのでしょうか。住宅税制の主な改正点を確認しておきましょう。

延び延びになっていた2010年度税制改正大綱が、ようやく発表されました。低迷するマンション市場が、新政権による新税制で息を吹き返すのでしょうか。住宅税制の主な改正点を確認しておきましょう。

贈与税の非課税枠を現行より1000万円拡大

今回の税制改正で最も注目されたのが、贈与税の扱いでした。10月30日に国土交通省が提出した税制改正要望では、親や祖父母からの住宅取得資金の贈与税非課税枠を現行の500万円から2000万円に拡大する案が示されました。しかし財務省がこれを認めず、政府税制調査会での再三にわたるやりとりの末、非課税枠を2010年は1500万円に拡大し、2011年は500万円縮小して1000万円とすることで決着したというわけです。

この非課税枠の話だけだと大幅な減税ということになりますが、贈与税の特例は少しややこしい仕組みなので、内容を整理しておきましょう。まず贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方法があります。このうち暦年課税は毎年1月1日から12月31日までに他人から財産をもらった人が申告して納税する制度です。この暦年課税には110万円の基礎控除があるので、現行では住宅取得資金の贈与税非課税枠とあわせて610万円まで贈与税がかかりませんでした。それが改正後は1610万円まで非課税になります。

なお、現行の500万円非課税枠は子どもの年齢が20歳以上という条件が付きますが、親の年齢に制限はありません。また子どもの年収には制限がありませんでしたが、改正後は所得が2000万円以下でなければ適用されなくなります。

■贈与税の非課税枠を拡大

相続時精算課税の贈与税非課税枠は4000万円のまま

もう一つの相続時精算課税(以下、精算課税)は、20歳以上の子が65歳以上の親から受けた贈与について、2500万円まで贈与税がかからず、その親の相続が発生したときに生前贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税で精算する制度です。暦年課税と異なるのは、一度申告するとその親からの贈与がずっと精算課税の対象になることや、基礎控除が適用されないこと、対象となるのが親だけで祖父母は対象にならないことなどです。

この精算課税にも住宅取得資金の特例があり、現行では親の年齢制限がなくなり、贈与税の非課税枠が1000万円上乗せされて3500万円になります。この特例は2009年12月末が期限でしたが、今回の税制改正大綱には親の年齢制限の撤廃は2年延長することが盛り込まれました。ただし、1000万円の上乗せ分(住宅枠)については廃止とのことです。税制改正で拡充される非課税枠は精算課税でも使えるので、贈与税が非課税となる金額の合計は4000万円のまま変わりません。

ちなみに所得が2000万円を超える人は2010年から1500万円に拡充される非課税枠が適用されなくなるので、改正後の制度だと逆に非課税枠が縮小されてしまいます。そこで2010年の贈与については、2009年の制度も選択できるようになる見込みです。所得が2000万円超の人は2009年の制度を選べば暦年課税で610万円、精算課税で4000万円まで贈与税がかかりません。

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大森 広司

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