不動産売買の法律・制度/不動産売買の法制度

住宅瑕疵担保履行法とは?

10月1日に施行された「住宅瑕疵担保履行法」。この法律は、欠陥住宅の購入者を守ることが目的。例え業者が倒産していても保険金が支払われ、補修工事が受けられます。どんな内容なのか説明しましょう。

大塚 有美

執筆者:大塚 有美

長く暮らせる家づくりガイド

家の購入は金額もさることながら、期待や喜びもかなりの大きいもの。しかし、手に入れた住宅が欠陥住宅だったらどうでしょうか。しかも、業者が倒産していたら……。考えたくないことですが、過去にはそんな事件もありました。そこで、できたのが「住宅瑕疵担保履行法」です。どんな内容なのか、説明していきましょう。

対象はすべての新築住宅

「住宅瑕疵担保履行法」は、正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」といい、同法が適用されるのは、2009年10月1日以降に引き渡しされる新築住宅に適用されます。

「新築」とは、工事が終わってから1年以内で人が住んでいないこと、「住宅」とは人が居住する家屋のこと。ですから、注文住宅を建てた場合も、マンションや分譲戸建てを購入した場合も対象となります。また、ホテルなどは含まれませんが、賃貸住宅も対象となるのです。

欠陥住宅に保険や供託金で備える

「住宅瑕疵担保履行法」により、住宅の供給者は、供給した住宅に瑕疵があった場合、その責任を負うための資金を確保するために、以降引き渡しする新築物件すべてに、保険に加入するか、保証金を供託しなければならなくなりました。住宅の供給者とは、住宅メーカーや工務店、デベロッパーなどです。

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新築や住宅購入を検討しているなら、この法律のことを知っておくべきです
保険を選んだ場合は、住宅瑕疵担保責任保険に加入します。供託を選んだ場合は、法務局などの供託所に保証金を預けます。

住宅に瑕疵があった場合は、保険金(供託金)により、補修工事が受けられるというわけです。仮に、住宅の供給業者が倒産している場合は、住宅の購入者に保険金が支払われます。

なぜ、この法律ができたのか?

そもそも、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」において、住宅供給者は瑕疵担保責任を10年間負うことになっています。しかし、2005年に起きた構造計算書の偽装事件を思い出してください。あの当時、すでに品確法により、供給者(マンションの販売会社)には瑕疵担保責任がありましたが、業者が倒産していたため、マンションを買った人々は自身で補修や建て替えの費用を捻出しなければならなかったのです。

こういった不幸が再び起きないように、住宅購入者を守るため、この法律ができたのです。

保険料は着工前に支払う

保険料は、一戸建ての場合は8万円前後。保険料は着工前に一括で10年分を支払う掛け捨てとなっています。地震保険のように地域による差はありませんが、住宅の規模や保険法人によって異なります。

供託金の場合は、引き渡した住宅の戸数によって異なります。例えば、一戸なら2000万円ですが、10戸なら3800万円、100戸なら1億円という具合です。

これから購入する新築住宅は、すべて保険か供託のどちらかが付与されます。ということは、その分の金額が住宅価格に反映され、間接的に私たちが負担することになるという見方もできるのです。

次のページでは、保証の対象となる部分や、保険加入住宅のメリットについて、説明していきましょう。

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