最後に、これは家の買い換えとは直接関係ありませんが、すごい増税策も織り込まれました。それは、個人が所有している値下がり不動産の売却損が他の所得と通算できなくなることです。原文を掲載します。
「土地、建物等の長期譲渡所得の金額または短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の譲渡による所得以外の所得との通算および翌年以降の繰越を認めない。」問題となる物件は、含み損のある塩漬けの不動産、値下がりした投資用不動産、値下がりしたワンルームマンションなどでしょう。まだ、詳細は不明ですが、今まで認められていたことが来年から否認されることですので、気をつけないと大誤算となります。ただし、住宅と別荘の場合には、別の話となります。

住宅の場合は、前半でご説明したとおりで、特定の居住用財産に該当することで、特典は大きくなりました。
一方、別荘の場合には、従来より他の所得との通算や繰越は認められていませんでした。「ぜいたく品」というくくり方で、損失をつぐなう道はもともと封じられていました。
いずれの情報も、今後の国会審議により決定されますことをご了承ください。関連記事は
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