中古住宅購入

更新日:2002年09月05日

中古住宅・性能表示制度のゆくえ

新しく始まった既存住宅(中古住宅)の性能表示制度とは、いったいどのようなものでしょうか? 制度の概略とともに、その問題点を探ります。あなたはこの制度を利用しますか?


国土交通省は 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (以下、品確法) の適用範囲を中古住宅にも拡げるため、 「既存住宅に係る性能表示制度を実施するための国土交通省令および関連告示」 を (2002年) 8月20日に公布し、即日施行されました。

国土交通省では、住宅の 「質」 についての情報を均一にすることで、中古住宅の流通や住み替えを促進するとともに、適切な維持管理やリフォームを促すこと、住宅ストックの質の向上を促すことができるとしていますが、この制度により中古住宅の流通が変わるのでしょうか? 制度の概略とともにみていきたいと思います。


住宅性能表示制度とは?

品確法の規定に基づき平成12年に新たにスタートした制度で、これまでは新築住宅が対象でした。国土交通大臣から指定を受けた第三者機関 「指定住宅性能評価機関」 が、評価基準に基づいた客観的な評価を行ない、その性能評価を受けた住宅は 「評価住宅」 と呼ばれます。

「評価住宅」 には、 「設計住宅性能評価書」 と 「建設住宅性能評価書」 という2種類の評価書が交付されることになっており、設計段階での住宅基本性能の確認のほか、住宅建築工事中には、指定住宅性能評価機関が計4回の現場検査を行ない、設計図書どおりの施工がなされているかどうかがチェックされます。


そして 「建設住宅性能評価書」 が交付された住宅で完成後のトラブルがあった際には、 「指定住宅紛争処理機関」 による迅速かつ円滑で、専門的な紛争処理が受けられるとされています。この場合の紛争処理には、弁護士や建築士など (弁護士会・建築専門家団体) が対応します。また同機関とともに財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター内にある 「住宅紛争処理支援センター」 が協力して、紛争の調停や仲裁にあたります。

なお、評価を行なう 「指定住宅性能評価機関」 には、首都圏の1都3県で26機関 (財団法人・民間法人・NPO等) が指定されています (平成14年4月現在) 。


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平野 雅之

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