不動産取引実務に精通する専門家が、不動産売買で失敗しないノウハウを分かりやすくアドバイスします。
北欧好きが、愛用の北欧モノを見せ合うコミュニティ
不動産売買の法制度
更新日:2002年10月17日
建築条件付き土地売買の法的な概要と注意すべき事項について説明します。【平成15年の改正内容を追記しました】
![]() | 建築工事請負契約の締結期限には期限を設けず、当事者 (土地売主と買主) の自由意志による。 (従来は3か月がめど) | |
![]() | 建築工事請負業者に制限を設けず、当事者の取り決めによる。 (従来は売主やその代理人に限定) |
![]() | 土地の売買契約と建物の請負契約を同時に行なうもの | |
![]() | 建物協議期間が短く (3か月未満) 、事実上建物の内容や価格等があらかじめほぼ確定しているとみなされるもの | |
![]() | 建物の設計が完了していつでも建築確認申請できるような状態で、土地販売の広告や売買契約を行なうもの | |
![]() | セレクトプランなどで、選択の余地が少なく実質的にユーザーの意思が反映されないもの |

北欧好きが、愛用の北欧モノを見せ合うコミュニティ