中古住宅購入

更新日:2002年12月27日

中古住宅制度総まとめ

この2年間で中古住宅に関するさまざまな制度の創設などが行なわれています。そこで中古住宅をめぐる最近の動きをまとめてみました。


既存住宅性能表示制度

2000年にスタートした 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (品確法) は、もともと新築住宅を対象に住宅性能の評価を行なうものでしたが、2002年8月にこれを改正し、適用範囲を既存住宅にまで拡げました。そして12月に評価実施機関 (17機関) が国土交通大臣により指定され、実質的にスタートしたばかりです。

前記の 「中古住宅保証制度」 が、新築時に中間検査を受けた一戸建住宅が対象 (つまり、かつて多かった違反建築物は対象外) なのに対し、こちらは原則として規模や建て方、新築時の状態、築後の年数や履歴を問わず、新築住宅を除くすべての建物 (マンションを含む) が評価対象となっています。

ただし、保証制度のように建物についての保証を行なうものではなく、あくまでも建物の現況についての評価 (採点) となっていることに注意しなくてはなりません。

評価の内容は、新築時に品確法による評価を受けた住宅とそうでない住宅とで若干異なりますが、いずれの場合でも 「評価書」 を交付された住宅で紛争が生じた場合には、 「指定住宅紛争処理機関」 による紛争処理を受けることができます。

申請は売主、買主、媒介業者あるいは居住者など、だれでも行なうことができます。ただし、マンションの共用部分については管理組合が申請者となります。またこの制度による評価書を前記 「中古住宅保証制度」 の検査結果として活用することもできます。

ガイド記事 ≪中古住宅・性能表示制度のゆくえ≫


履歴情報登録・提供システムの構築

中古住宅の維持・管理状況を客観的に判断できることを目的として、履歴情報を登録・公開するしくみを構築すべく、国土交通省による 「住宅市場整備行動計画」 (アクションプログラム) にて検討が進められています。

これが実施されると、管理組合などから第三者登録機関に登録された維持管理情報などが、住宅購入予定者・宅地建物取引業者などに対して開示されるようになります。


マンション管理適正化法の施行

マンションの適正な管理を推進することを目的として、2001年8月に 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」 が施行され、管理業者の登録制度や 「管理業務主任者」 「マンション管理士」 の資格制度が創設されました。

管理業者には、受託管理組合30組合につき1名以上の 「管理業務主任者」 を設置することが義務付けられています。また 「マンション管理士」 は、管理組合区分所有者からの相談を受けて、助言・指導などを行なうことになっています。

ちなみに 「管理業務主任者」 の資格試験は社団法人高層住宅管理業協会によって実施され、本年 (2002年) 12月1日に行なわれた第2回試験では、35,287人が受験しています。 (昨年は57,719人:合格率58.5%)

一方、 「マンション管理士」 の資格試験は財団法人マンション管理センターにより実施され、同じく本年12月8日の第2回試験で、53,319人が受験しています。 (昨年は96,906人:合格率7.4%)

社団法人高層住宅管理業協会のホームページ
財団法人マンション管理センターのホームページ



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平野 雅之

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