中古住宅購入

更新日:2002年12月27日

中古住宅制度総まとめ

この2年間で中古住宅に関するさまざまな制度の創設などが行なわれています。そこで中古住宅をめぐる最近の動きをまとめてみました。


近年、住宅ストックは量的に充足したものとされ、今後の課題として質的な側面が重要視されるようになっています。特にこの2年間では、住宅ストックの質的向上を図るとともに、その維持・管理や円滑な流通をめざし、さまざまな制度の創設やシステムの構築などが行なわれているところですが、新しい制度が一般に浸透する前に次の制度ができたりして、情報が混乱しているところも一部にはある様子。

そこで今回は中古住宅に関する政策や制度、インターネットによる情報公開システムなどをまとめてみました。


中古住宅保証制度

1999年に 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (品確法) が可決 (2000年施行) された際、その付帯決議において 「中古住宅の保証体制の整備」 が早急に検討すべき課題とされました。その後急ピッチで制度内容が検討され、2001年4月よりスタートしたのがこの制度。財団法人住宅保証機構により運営されています。

保証の対象となるのは、新築時に公的機関による中間検査または建築基準法による中間検査が実施された一戸建住宅で、売買契約による所有権移転前に機構による現場検査に合格することが必要です。また申請時点で築15年以内であることも条件となっています。

申請をするのは売主または買主、媒介業者のいずれでも良く、機構による現場検査で合格判定されれば 「中古住宅登録基準適合確認書」 が発行されます。

売買契約締結後、 (必ず引渡し前に) 中古住宅保証制度の登録申請を行ないます。これにより 「保証書」 が発行され、対象住宅の引渡しと同時に保証が開始されることになります。

保証期間は、構造耐力上主要な部分について5年間、雨水の侵入を防止する部分については原則2年間となっており、この期間内に欠陥が発見された場合には、修補等に必要な費用から10万円を控除した額の95% (宅地建物取引業者が売主の場合は80%) が機構から支払われます。

なお、機構が負担しない10万円+修補費用の5% (または20%) については、売買契約上の瑕疵担保責任期間中であれば売主、その後は買主の負担となります。

財団法人住宅保証機構のホームページ
ガイド記事 ≪中古住宅の瑕疵担保責任≫



page1 ≪中古住宅保証制度≫
page2 ≪既存住宅性能表示制度・マンション管理適正化法など
page3 ≪マンションの建替え・リフォーム市場の整備など



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平野 雅之

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