不動産売買の法制度

更新日:2003年05月13日

No.52 地目のいろいろ

不動産登記法による地目の種類や、地目をみるときの注意点などをまとめてみました。


先日 All About住まいを考える】 ガイド藤原さんの記事に 「我が家は『畑』に建っている?」 というものがあり、土地の地目 (ちもく) について触れていましたので、ここで改めて整理しておきたいと思います。


地目の種類

地目とはその土地の利用目的を表したものですが、不動産登記法では 「宅地」 以外にいくつも規定があり、全部で21種類です。


田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼 (ちしょう) 、山林、牧場、原野、墓地、境内地 (けいだいち) 、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地


このうち、不動産取引をしていてよくお目にかかるのは (ほとんど 「宅地」 ですが) 、 「畑」 「山林」 「雑種地」 「公衆用道路」 あたりでしょうか。たまに 「田」 や 「用悪水路」 なんかも出てきます。地方に行くと状況が変わるかもしれませんが・・・。

なお、最も一般的なのが 「宅地」 。一戸建の敷地だけでなく、マンションの敷地、ビルや商業施設の敷地などもすべて 「宅地」 です。


登記簿地目と現況地目

登記簿に記載された地目と実際に現在利用されている地目 (現況地目といいます) とが一致していることが望ましいのはいうまでもありませんが、現実には現在 「宅地」 であっても、登記簿上で 「畑」 や 「山林」 のままになっている土地が数多くあります。

変更の申請をして一致させれば気分的にはすっきりしますが、少なくとも市街化区域内で考える限り、それ以上のメリットもデメリットもないのが現実なんです (市街化調整区域内だとちょっとやっかいになるケースも) 。

ちなみに地目の変更については規定上、登記官の職権による変更登記も可能です。

不動産の取引に使われる物件概要書などでは、登記簿地目と現況地目の欄がそれぞれ作られているのが普通で、これがない場合は登記簿と現況が一致しているか、あるいは現況が優先されています。

また土地の価格評価や課税についても、あくまでも現況により判断されます。

なお、余談ですが、地目が 「畑」 や 「山林」 などの場合で、例えば地積が165.88平方メートルだとすると、登記簿では小数点以下が切り捨てられ165平方メートルと表示されます。これを単純に地目変更して 「宅地」 に直すと、その地積は165.00平方メートルと表示されてしまいます。


農地の転用と地目の注意点・・・次ページへ



「不動産売買」 ガイドのメールマガジン (無料) は、不動産に関する最新情報をはじめ、さまざまな話題を取り上げながら、毎月2回皆様へお届けしています。
1 2
  • 印刷する
  • ブックマークする
  • 携帯に送る
  • ブログに書く

あわせて読みたい

この記事の担当ガイド

写真

平野 雅之

不動産取引実務に精通する専門家が、不動産売買で失敗しないノウハウを分かりやすくアドバイスします。

続きを読む

ガイドからのお知らせ

All About Good Answers Topics

回答募集中のトピック(お題)

回答できるものを探そう Good Anwsersトップへ
今なら最大10,000円の回答キャンペーン実施中!

メルマガ登録

【住宅・不動産メルマガ】一戸建て、マンション、リフォームからインテリアまで、住まいに関するアイデア満載の情報をお届けします。

All About モバイル

QRコード

All Aboutがケータイで読める!

オススメ記事をメールでチェック