住宅購入の税金

更新日:2003年12月18日

2004年度税制改正大綱まとまる

与党による「2004年度税制改正大綱」が17日に決定しました。そのまま決議される可能性の高い「税制改正大綱」の中から、住宅に関連する改正事項をピックアップしてお届けします。





自民党税制調査会および与党 (自民党、公明党) の税制協議会は12月17日、2004年度の税制改正大綱を決めました。正式決定は今後の国会審議に委ねられますが、今回の大綱内容はそのまま決議される可能性が高いものです。

そこで今回は税制改正大綱の中から、土地・住宅に関連する主なものをピックアップしてみましたが、2003年度改正時における相続時精算課税制度創設のような目玉は、残念ながらないようです。

   今後の国会審議によって下記の内容が変更となる場合もあります。


住宅ローン減税の延長

2004年は現行制度のまま延長
2005年から2008年にかけ段階的に縮小

延長案、縮小・廃止案が入り乱れ、一時は最大350万円の折衷案も有力だった住宅ローン減税 (住宅ローン控除) ですが、結果的には現行制度 (限度額50万円×10年間:最大500万円) を1年間延長することとなりました。2004年12月31日までの入居者に対し現行制度が適用されます。2005年以降は段階的に縮小された後、2008年に最大控除額が160万円まで引下げられる予定です。


新・譲渡損失の繰越控除制度創設

これを聞いて 「あれっ?」 と思われるかたも多いでしょうが、これまでにあった 「譲渡損失の繰越控除の特例」 はマイホームの買換えが要件でした。今回の改正により、 “買換えを要件としない” 新たな 「譲渡損失の繰越控除」 制度が創設されるようです。2004年1月の売却から適用予定。 (2006年12月まで)

新制度では、買換えに限らず単に売却しただけの場合でも (合計所得金額が3,000万円以下の年に限り) 売却した年から4年間 (譲渡の年を含む) 、繰越控除を行なえるようになります。ただし、保有期間5年超の居住用財産の譲渡に限られるほか、控除できるのは住宅ローン残額から譲渡価額を差し引いた残額が限度となります。その他の要件については正式決定を待ってお伝えすることにします。

なお、従来の要件にもとづく 「譲渡損失の繰越控除の特例」 も適用期限が3年間延長されます。 (売却した住宅のローン残高に関する要件が除外され、ローン完済者なども適用可能となります。)

一方で、マイホーム以外の土地・建物を売却した場合の譲渡損失については、他の所得との損益通算や繰越控除の適用が廃止されるようです。


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平野 雅之

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