土地売買・契約

更新日:2004年12月13日

私道を公道に変えられますか?

私道に接する敷地だと、道路部分の管理やトラブルなどが心配・・・これを公道にすることって容易にできるのでしょうか?


具体的な受け付けの基準はそれぞれの自治体によって異なりますが、おおよそどの自治体でも共通しているのが 「一般の通行に利用されていること」 というものです。その表現もそれぞれ違いますが、要するにその道路の 「公共性」 を重視しているわけです。

つまり、特定の限られた人だけが利用する私道ではなく、その両端がどちらも公道に接していて通り抜けることができ、一般の人や車の通行が可能であること、特別な利害関係を有する人がいないことなどが条件となっています。

また、幅員が4m以上であること、道路への突出物がないこと、側溝など排水設備があること、行き止まり道路であれば基準に合う自動車の転回広場があること、既存の公道と接する部分に隅切りを設ける (カドを三角状にする) ことなどを条件にしている自治体もあります。

そのほか、これはどの自治体でもほぼ共通するでしょうが、寄付しようとする私道の土地に対し所有権以外の権利 (抵当権など) が設定されていないこと、関係者全員の同意・協力が得られること、敷地部分と私道部分との境界が確定できることなどが前提条件となります。

相続した敷地や私道に対する相続登記をしていない例も多いのですが、寄付しようとする私道の中にこのような土地が含まれ、登記を適切に直すことが困難な場合にも、原則として寄付を受け付けることはないようです。

なお、敷地部分と私道部分とがひとつの土地として登記されている場合には、これを分筆 (抵当権などが設定されていればこのときに抹消) したうえで寄付を行なうことになりますが、分筆登記などの費用は個人負担、寄付による所有権移転登記費用は自治体負担としているケースが多いようです。(どちらも自治体負担としているところもあります。)

いずれにしても、関係住民に私道寄付の意向があるからといって、すんなりと公道にできるとは限りません。そればかりか私自身がかつて経験した例では、私道の寄付・公道化の要件はすべて整っているにもかかわらず、それを受ける自治体の税収不足により 「公道管理の予算をこれ以上増やせないので、新規の寄付 (私道移管) を受け付けません」 といわれて断念したケースもありました。

お尋ねのケースでもしばらく様子をみて、話し合いの推移や自治体の対応などを見極めてからでないと、何とも判断できませんね。



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