不動産売買の法制度

更新日:2005年03月01日

不動産登記法が105年ぶりの大改正

不動産登記法が明治32年に制定されて以来、初めて全文が改正され3月7日から施行されます。オンライン申請を前提とした今回の改正について、一般ユーザーも知っておいたほうがよい事項をまとめました。


〔新不動産登記法が3月7日に施行〕

明治32年 (1899年) に制定された不動産登記法が105年の時を経て大改正され、昨年 (2004年) 6月18日に公布されています。この新不動産登記法がいよいよ3月7日から施行へ。なんだか中途半端な施行日のようにも思えますが、週の半ばに施行すると混乱は必至。土日をはさんで、月曜日からの施行となるようです。

住宅
住宅を購入したときなどの不動産登記申請手続きが全面的に変わる。
不動産登記法ではこれまでにも、書式の整備や区分所有建物の登場、登記事務のコンピュータ化などに伴い、その都度改正が加えられてきましたが、今回はその全文が改正され、いままでと全く異なる規定、概念なども生まれています。不動産登記法の改正に伴い、約130もの関係法令が改正されるなど、まさに大改正といえる内容です。

普段は馴染みが薄く、また住宅を購入した際などの登記申請も司法書士の先生に委任するケースが大半ですので、不動産登記法の改正が皆さんの生活に直接の影響を及ぼすわけではありませんが、住宅を購入したり売却したりするときには是非とも知っておきたい部分もあります。

そこで今回は、申請手続きの変更など実務上の詳細な事項は抜きにして、住宅を購入するうえで、一般ユーザーも知っておきたい不動産登記法の改正点などをまとめてみました。


法務局は3タイプが並存へ

いままでも不動産登記事務がコンピュータ化された法務局と、コンピュータ化されずに従来の登記簿 (=簿冊) で事務を行なう法務局とが並存していましたが、今回の不動産登記法改正により登記申請をオンラインで行なう法務局が生まれます。オンラインによる登記申請では、 「電子署名」 や 「電子認証」 によるセキュリティ確保が行なわれますが、一度にすべての法務局でオンライン申請を開始するのには無理があるため、準備の整った法務局から順次オンライン指定庁に切り替えられる予定。これから数年間は、 「オンライン申請システム指定庁」 、 「コンピュータ化された庁」 、 「コンピュータ化されていない庁」 の3タイプの法務局が並存することになります。

以後、この記事中では便宜上 「オンライン指定庁」 「コンピュータ庁」 「従来庁」 と表記します。

今回の不動産登記法改正は、全国すべての法務局を 「オンライン指定庁」 とすることを前提としたもの。2011年頃までには全部の法務局で切り替えを完了させる予定のようですが、お住まいの区域を管轄する法務局 (本局・支局・出張所) がいつ変更になるか、その情報に注意を払っておく必要もあります。

〔法務局は当面この3タイプ〕

オンライン指定庁
  登記事務はコンピュータ化、登記申請は (原則) オンラインで行なう。

コンピュータ庁
  登記事務はコンピュータ化されているが、登記申請は書面で行なう。

従来庁
  登記事務は従来のまま。登記申請も書面で行なう。

なお、 「オンライン指定庁」 であってもすべてオンラインでなければいけないのではなく、紙による申請、あるいはフロッピーディスクなどによる申請も認められます (他のメディア : CD-R , DVD-R , 各種メモリーカードなどがどこまで認められるのかは不明) 。また、 「オンライン指定庁」 に移行した後、ひとつの不動産について最初に行なわれる登記は原則として書面申請となるほか、売主または買主が 「個人認証」 を受けていない場合にも書面申請となるようです。


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平野 雅之

不動産取引実務に精通する専門家が、不動産売買で失敗しないノウハウを分かりやすくアドバイスします。

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