住宅購入の税金

更新日:2012年04月01日

不動産取得税は軽減措置が重要!

不動産取得税は、軽減措置が適用になるかならないかで大きく異なります。あとから慌てることがないように、購入前にしっかりと確認しておきましょう。【平成24年度税制改正対応済】


不動産を取得したときの申告と徴収猶予

取得した不動産(土地・家屋)を管轄する都道府県税事務所・支所などに対し、一定期間内に「不動産取得税申告書」または「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」などを提出する必要があります。この申告期限は、東京都では取得の日から30日以内(軽減措置を受ける場合には60日以内)ですが、神奈川県では取得の日から10日以内などとなっており、他の道府県でもそれぞれ規定が異なります。申告の際に必要な添付書類などについても各都道府県ごとに規定が違いますので、それぞれ事前にご確認ください。

後から請求されると重税感もひとしお。軽減措置の適用有無など、事前にしっかりと確認しておきたいもの
後から請求されると重税感もひとしおで、軽減措置の適用有無などは事前にしっかりと確認しておきたい
ただし、期限内に申告しなかったからといって罰則があるわけではありません。また、申告していなくても都道府県税事務所が不動産取得の事実を把握すれば納税通知書が送られてきますが、住宅および住宅用土地の取得における軽減措置を受ける際には、余計な手間を省くためにも、あらかじめきちんと申告をしておきたいものですね。ちなみに、法務局で所有権移転の登記や新築時の所有権保存登記などを行なったとき、法務局から各市町村の税務課へ「登記済通知書」などが送られ、さらに各市町村と都道府県税事務所とが連絡を取り合って、不動産取得の状況把握などを行なっているようです。

なお、土地を取得してから3年以内に軽減措置の対象となる住宅を新築する予定の場合などには、実際に新築されるまでの間は土地の“減額相当額”の納税が猶予される制度もあります。この場合、必要書類を添付したうえで「不動産取得税減額予定の申告書」などを提出します。期限内に要件に合致する住宅を新築すればそのまま徴収が免除されますが、期限を過ぎても新築されない場合などには、土地に対する不動産取得税の軽減がなかったものとして追加徴収されることになります。逆に、軽減措置の対象となる住宅を新築する予定がなく、土地の取得に対して通常の不動産取得税額を支払ったものの、予定を変更して軽減措置対象の住宅を新築することに変更した場合には、必要書類を添付して「不動産取得税減免申請書」を提出することにより一定額が還付されます。

また、一定の条件を満たしたうえで不動産取得税の全額を一度に納付することが困難と認められるときには、分割納付ができる「徴収猶予」の制度もあるようです。


page1 ≪不動産取得税の対象
page2 ≪不動産取得税の課税標準額と税率
page3 ≪住宅に対する課税標準の特例
page4 ≪土地に対する税額軽減の特例
page5 ≪不動産取得税の免税点と非課税、納付方法
page6 ≪不動産を取得したときの申告と徴収猶予≫


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