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不動産取得税は軽減措置が重要!還付を受ける方法は?(6ページ目)

不動産取得税の軽減措置について解説します。住宅(戸建て・マンション)・土地の特例措置、取得税の還付方法も最後に紹介! 不動産取得税は、軽減措置が適用になるかならないかで大きく異なります。後から慌てることがないように、不動産取得税の税額について購入前にしっかりと確認しておきましょう。(2018年改訂版、初出:2005年6月)

執筆者:平野 雅之


不動産を取得したときの申告と徴収猶予

取得した不動産(土地・家屋)を管轄する都道府県税事務所・支所などに対して、一定期間内に「不動産取得税申告書」または「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」などを提出することが必要です。

この申告期限は、東京都では取得の日から30日以内(軽減措置を受ける場合には60日以内)ですが、神奈川県では取得の日から10日以内などとなっており、他の道府県でもそれぞれ規定が異なります。

申告の際に必要な添付書類などについても都道府県ごとに規定が違いますので、それぞれ事前にご確認ください。

納税

後から請求されると重税感もひとしおで、軽減措置の適用有無などは事前にしっかりと確認しておきたい

ただし、期限内に申告しなかったからといって罰則があるわけではありません。

また、申告をしなくても都道府県税事務所が不動産取得の事実を把握すれば納税通知書が送られてきますが、住宅や住宅用土地の取得における軽減措置を受ける際には、余計な手間を省くためにもあらかじめきちんと申告をしておきたいものです。

ちなみに、法務局で所有権移転の登記や新築時の所有権保存登記などをしたとき、法務局から各市町村の税務課へ「登記済通知書」などが送られ、さらに各市町村と都道府県税事務所が連絡を取り合って、不動産取得の状況把握などをしているようです。

なお、土地を取得してから3年以内に軽減措置の対象となる住宅を新築する予定の場合などであれば、実際に新築されるまでの間は土地の「減額相当額」の納税猶予制度もあります。この場合には、必要書類を添付したうえで「不動産取得税減額予定の申告書」などを提出します。

期限内に要件に合致する住宅を新築すればそのまま徴収が免除されますが、期限を過ぎても新築されない場合などには、土地に対する不動産取得税の軽減がなかったものとして追加徴収されることになります。

不動産取得税の還付を受ける方法とは

逆に、軽減措置の対象となる住宅を新築する予定がなく、土地の取得に対して通常の不動産取得税額を支払ったものの、予定を変更して軽減措置対象の住宅を新築することにした場合には、必要書類を添付して「不動産取得税減免申請書」を提出すれば一定額が還付されます。

また、一定の条件を満たしたうえで不動産取得税の全額を一度に納付することが困難と認められるときには、分割納付ができる「徴収猶予」の制度も用意されています。


page1 ≪不動産取得税の対象
page2 ≪不動産取得税の課税標準額と税率
page3 ≪住宅に対する課税標準の特例
page4 ≪土地に対する税額軽減の特例
page5 ≪不動産取得税の免税点と非課税、納付方法
page6 ≪不動産を取得したときの申告と徴収猶予、還付を受ける方法≫


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